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はじめまして。
現在、失業手当の給付が始まったばかりなのですが、制限中の間も含め続けているアルバイトがあります。
アルバイトしていることは報告しているのですが(週4日以内、20時間未満は確定しています)、うるおぼえな状態で認定日にバイトした日にちの報告をきっちり正確にしませんでした。(←これは給付制限期間のバイト報告のことです)
これはやはり不正受給の対象となるのでしょうか?
(制限期間中のことでも)

そして、これからの給付期間についてです。
4時間以上は繰り越しになって後付で丸々基本手当がもらえますが、諸事情により繰り越しになるのは困ります。
手当期間を伸ばさず早期に終わらせたいと思っています。
バイトは一日3.5~4時間です。これ以上の時間は全くないです。上記のこともあり、この4時間の日をわざわざ後付にしたくないので減額になる4時間未満の内職扱い(×印)にして報告するのは危険でしょうか?(これをすると、かなり減額されますが先延ばしが困るので)
ハローワークの方にはいろいろ聞かれるのでバイト先も知っていますし、結構大きな施設です。
バイトでも給与明細はきちんとでます。雇用保険は入っていません。
ハローワークの方が「給与明細があると思うのであれば添付してください」とおっしゃいました。
給与明細は提示命令があったら絶対なのでしょうか?
明細は必ず出さないといけないのか聞いたらそんなことはないです。とはおっしゃっていましたが、断ることで怪しまれますよね。
勤務日数と時給が記載されているだけなので、何日に何時間働いたまではわからないとしても、給与明細を見たら認定日に報告したトータル金額と全く違いがわかるのは明らかです。

例えば、給与明細を提出しない場合だったり、怪しいと思った人に対してですが、ハローワークの調査員が一ヶ月の収入だったり、細かい勤務日数や時間をバイト先にまで出向いたり連絡して細かく調べることはあるのでしょうか? 例えばバイトしているのにしてないという報告をして、見つかって受給停止ならわかるのですが、バイトをしている報告をしている状況において認定日の報告が正しいかどうかわざわざ職場に尋ねて調べることがあるのかどうかお聞きしたいです。

A 回答 (1件)

疑わしいと思われたら徹底的に調査します。

それが仕事です。
不正受給とみなされない為に、誤りを申告して応じることです。
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