プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、失業給付を受給中です。

受給期間中、30日間の雇用期間限定で、短期アルバイトをします。

条件は30日間中、週4~5日、1日4~5時間、月90時間程度の就労。
雇用期間は30日間と決まっており、更新はなし。
雇用保険の加入はありません。

認定日に正しく申告はしますが、上記の条件のアルバイトで就職したと見なされ失業給付が停止になったりしませんか?

質問者からの補足コメント

  • なるほど。停止になっても、また給付は再開できるんですね?安心しました。
    なかなか職が決まらず、残り30日分程度の給付なので貰い切りたいと考えています。
    再就職手当は前回該当してから、まだ日が浅いので今回はもらえません。

      補足日時:2019/06/23 11:54

A 回答 (3件)

雇用契約書をハロワの給付


課で見せて、就職扱いになるか否かを確認したらいいですよ。
週20時間以上の契約と判断されると、一時的に就職扱いになり給付は停止になりますが、職員さんから「契約終わったらできるだけ早めに、再給付の手続きに来て下さい」と言われると思います。

既に給付受けてる場合は、再給付後の認定日から、バイト終了翌日からの給付が再開します。
給付制限中であれば、バイトした期間も通算されてますから、申請から3ヶ月経過以降に給付が始まります。
    • good
    • 1

週20時間未満の就労であれば、就職したとはみなされないそうです。

最近ハロワで得たばかりのレア情報なので、間違えないです。
    • good
    • 0

さて如何でしょうか、普通はその間はちゃんとした働き場所を探すべきでしょうね。


それで何ヶ月かして仕事が見つかれば、準備金のようなものが貰えます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!