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現在大学生で3つのアルバイト、業務委託をしています。
1つ目が飲食のアルバイト、2つ目が採点の業務委託、3つ目が家庭教師の業務委託です。
飲食が1年間でおよそ25万円、採点が1年間でおよそ10万円、家庭教師が1年間でおよそ45万円の収入です。
合計所得金額が48万円(業務委託)を超えると税金が発生すると税金のサイトを見ていると分かりました。ただ、経費を落とした分が48万円を超えなければ、確定申告の必要もなく税金も掛からないということもサイト上に記載されていました。
自分の場合、家庭教師のために家庭教師専用のipadを購入しているので、ipadを経費として落とすと、48万円を超えません。自分は確定申告せず、税金を払わなくても大丈夫ですか?
そもそもの質問なんですが、確定申告をしなかったら経費でいくら掛かったから合計所得金額が48万円を超えなかったということが税務職員はわからないと思うのですが、どういう仕組みなんでしょうか。
詳しい方、専門家の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>そもそもの質問なんですが、確定申告をしなかったら経費でいくら掛かったから合計所得金額が48万円を超えなかったということが税務職員はわからないと思うのですが、どういう仕組みなんでしょうか

 簡単に書くと、所得税は「申告納税」という制度だからです。
 「申告納税」とは、自分で税額を計算して納税するということです。ですから、計算して税額が発生しない場合は申告が不要となります(例外あり)。

 ちなみに、質問者さんの場合、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になる可能性があります。対象になれば、実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。つまり、必要経費が55万円を超えない場合は、必要経費の計算が不要になります。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
アルバイトは①、業務委託は④です。

〇家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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経費で落とすとかなら、確定申告をする前提の話になりますね。



確定申告だと、委託で得た収入から、経費を引き落として、最終的な所得になる。
そこから、収入があるなら、所得税がかかることになる。ないなら、所得税はかからない。

あと、10万円以上のものは、資産となるから、減価償却が必用となるので、分割して経費計上していかなければならない。
青色申告なら、30万円未満の固定資産を一括で経費にできる特例がありますけどもね。

>家庭教師のために家庭教師専用のipadを購入しているので、ipadを経費として落とすと、48万円を超えません。

現状のあなたの収入って
アルバイト25+採点10+家庭教師45の計80だからね。
アルバイトの収入は税金が別になるから、ややこしいことになるが・・・
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>ipadを経費として落とすと、


これは確定申告の経費を前提ですよね

所得がいくらだからセーフって事でなく、収入を全部洗い出して、必要経費をソコから差し引いてみて、ソコソコ有るなら白色申告をして所得税が出てきます
ソコからバイトで所得税を払ってる証の源泉徴収票を提出すれば最終的な所得税が出てきます
担当者に見せて、無税になるかもしれません
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