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山の木を売った時の確定申告のやり方がわかりません。2年前に165haの山林を2,300万円で購入しました。その内今年2haほど木を切って160万円で売却しました。
この場合、確定申告における所得の区分は何になるのでしょうか?また、必要経費の計算はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>確定申告における所得の区分は何になるのでしょうか?



山林所得になります。


>また、必要経費の計算はどうすればいいのでしょうか?

・必要経費
下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などが必要経費になります。

・必要経費の特例
概算経費控除といわれる必要経費の特例もあります。伐採した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採した場合は、収入金額から伐採費などの費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの費用を加えた金額を必要経費とすることができます。


〔参考〕国税庁>………>
平成29年分山林所得の申告のしかた(記載例)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>確定申告における所得の区分は…



原則は山林所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm
ただし、

>2年前に…

5年以内なので、それが生活の糧なら「事業所得」、小遣い銭稼ぎなら「雑所得」です。

>必要経費の計算はどうすればいいのでしょうか…

事業所得や雑所得であっても、基本的な考え方は #1480 にあるとおりです。

税額の計算は #1480 にある「5分5乗方式」ではなく通常の「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
になります。

また、雑所得では余り細かい経費までは書くスペースもありませんし認められもしません。

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
として確定申告されることをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税理士に相談しましょう。

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