アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年間20万以下の副業としての報酬
であっても確定申告が必要な
場合とはどのような時なのですか??

A 回答 (3件)

20万以下確定申告不要のルールは、2000万以下の給与収入で年末調整済の場合、および400万以下の公的年金等受給している人にのみ適用されるものです。



ですからそれに当たらない人は20万以下であっても確定申告必要です。

例えば事業所得者。2000万超えの給与収入得ている人。給与の年末調整受けていない人。400万超えの公的年金等受給者。
    • good
    • 0

いいえ。


ありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。

「所得税法(抜粋)」
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、…その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

ただし、報酬から所得税を源泉徴収されていて、かつ、合計所得が少なく所得税の税率が5%の場合、経費がある場合などは、確定申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほどぉ〜〜!!
ありがとうございます!!

お礼日時:2016/11/07 10:20

経費が結構が控除でき、源泉徴収された所得税を


還付して欲しい場合は確定申告された方が
よろしいかと思います。

副業によっては、10.21%一律に所得税を
源泉徴収されている業種があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm

例として、少し粗い計算をすると、
20万の報酬で2万の源泉徴収されて、
18万受け取っている場合、

20万から交通費や材料費など5万ぐらい
経費があると、
20万-5万=15万が所得です。

15万の所得に本業にプラスしても、
所得税率5%なら、7500円です。

2万円源泉徴収されているので、
2万-7500円=12,500円の還付が
受けられるのです。

このあたりは本業の所得との
兼ね合いでどうするか決めると
よいと思います。

また、確定申告をしなくても
よい場合でも、住民税の申告は
必要となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/11/07 10:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!