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チケット流通センターでの確定申告

こんばんは。
成人済みの学生です。

今年に入ってから、チケット流通センターで行けなくなってしまったコンサートのチケットを複数回に分けて売ったのですが、その合計の所得(チケ流での販売手数料やチケット定価分の金額を引いた金額)が45万円になりました。ネットなどを見てみると、チケ流での所得が20万円以上の場合は確定申告が必要とありますが、私の場合は今年に入ってから一度もアルバイトをしていない為、チケ流以外では所得を得ていません。この場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?また、住民税の申告が必要かどうかについても併せて教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>チケ流以外では所得を得ていません。この場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?

 所得税については、合計所得金額48万円以下ですと非課税です。非課税の場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
 質問者さんは④です。
 「(計算)1」で、「45万円-基礎控除(48万円)<0円」となりますので、課税される所得金額がありません。

>住民税の申告が必要かどうかについても併せて教えて頂きたいです。

 住民税(の均等割)についても、非課税になる基準があります。
 仮に、控除対象配偶者や扶養控除の対象になる方いない場合ですと、年間所得が45万円以下(市町村によっては、38万円、41.5万円)でしたら非課税です。
 45万円の所得ですと、質問者さんのお住いの市町村の基準が「45万円以下」でしたら非課税、「38万円」または「41.5万円」でしたら課税となります。

 課税の場合は住民税の申告が必要です。ただし、確定申告をした場合は、確定申告が住民税の申告を兼ねますので、住民税の申告は不要になります。
 非課税の場合は、市町村によって取り扱いが違います。非課税であっても所得がある場合は申告をしてくださいという市町村もありますし、非課税の場合は申告不要ですという市町村もあります。
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