No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>①
基本的には、年間合計の収入金額と年間合計の必要経費を入力すれば大丈夫です。金額は税込みの金額です。
>②
300万円が事業所得と雑所得の分かれ目かというと必ずしもそうではありません。事業所得と雑所得とを区分する判断基準は複雑であり、年収金額だけで判断するわけではない。
しかし、300万円以下ならば雑所得として申告しても、まあ、大丈夫でしょう。
>私の給料や収入がいくら以下なら確定申告で扶養にいれてもらえますか?
一般論としては、「所得金額」が48万円以下なら扶養にいれてもらえます。
もしあなたの所得が給与だけならば、給与の「収入金額」が103万円以下であれば扶養にいれてもらえます。
No.1
- 回答日時:
>①収入と経費のところですがそれぞれ、年間の合計額…
雑所得に限らずどんな種類の所得でも、確定申告書には年間合計しか書く欄はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>それは税込みで大丈夫で…
何の税を込みで良いかとお聞きですか。
源泉所得税?
消費税?
源泉税なら引かれる前、消費税なら免税事業者である限り入金も出金もすべて税込でなければいけません。
>⓶雑所得は年間300万を超えなければ…
そんな決め事はありません。
-------------------雑所得-------------------
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>私の給料や収入がいくら以下なら確定申告で扶養に…
扶養?
親や祖父母、兄弟などがあなたを「控除対象扶養者」にできるのは、あなたの「合計所得金額」が 48万以下の年。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
夫婦間の話なら、 夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「合計所得金額」とは、確定申告書第一表の (12) 欄の数字。
(注) 厳密には少し違うが、そう覚えておけば大きな間違いはない。
正確には、
-------------------合計所得金額-------------------
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
純損失や雑損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
こんばんは。
丁寧にご回答くださりありがとうございます。
確定申告って難しいですね。
きちんと納めやすいようにもう少し簡単にしてくれたらなぁと思ってしまいます。
助かりました。ありがとうございます。
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