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確定申告のことで質問です。会員制ラウンジで頂いたお金が年間で103万円を越さなければ、親の扶養に外れることはないのでしょうか?又バレることはありませんか?

A 回答 (3件)

あ~先に確定申告の質問から答えて


しまいました。

会員制ラウンジで働いて、時給とかで
給料をもらってましたか?
給与明細がありますか?

それとも、今日の報酬とか、10%程度
引かれたりして、ご出勤のたびにとか
不定期に現金を受取ったりしてましたか?

その場合は、103万は全く関係ありません。
親の扶養申告の条件は所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

給料制ならば、
103万からみなしの経費として、
給与所得控除65万が引けるので
38万となり、OKなのです。

報酬を受け取るような場合は、必要経費は
★自分で計上することになります。
交通費やら、衣装代やらです。

例えば、
年間100万の報酬をもらい、
タクシー代などの交通費や
衣装代等の必要経費が30万なら、
100万-30万=70万が所得となり、
前述の38万の条件を超えるので、
親御さんの扶養控除は受けられなく
なります。

このあたり、報酬額ともらった日付、
交通費やら衣装代の支出額を、領収書や
メモで残しておき、年末で締めて、
収支内訳書を作成します。

その結果をもって税務署へ行き、
確定申告をすることになるのです。

当然、38万を超えていれば、
親御さんの扶養控除の申告は
取消しとなるので、親御さんに
所得を超えたと言わなければ
後から税務署から連絡が来る
ことになります。

どうでしょう。
分かりましたか?
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この回答へのお礼

全額日払いでした。
ということは、自分で年間の報酬を計算してそこから経費になるものを引けば良いということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2018/02/09 00:17

>自分で年間の報酬を計算してそこから経費になるものを


>引けば良いということでよろしいでしょうか?
そのとおりです。それを種類別に収支内訳書に
記載し、その集計した金額を確定申告書に
反映させればよいのです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!!

お礼日時:2018/02/09 00:32

>会員制ラウンジで頂いたお金…



とはなんですか。
給与ですか。

ホステスさんなら雇用契約に基づく給与ではなく、個人事業者の扱いです。

>103万円を越さなければ、親の扶養に外れることはないのでしょうか…

扶養控除の用件を正確に言うと、「収入」が 10万以内ではなく、「所得」が 38万以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】・・・コンビニのバイトなど
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・水商売系
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

コンビニのバイトなど税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」なら、[収入 103万] = [所得 38万] なので 103万という数字が一人歩きしたいるだけなのです。

所得区分が給与でない場合は、収入を所得に換算して 38万以内でないと、親は扶養控除を取ることができません。

>又バレることはありませんか…

ばれるばれないの話ではありません。
親が扶養控除を取りたいのなら、親に去年1年間の「所得額」を正しく伝えないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど!知識不足でした!ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/08 22:42

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