No.1
- 回答日時:
>年間の収入が何十万円を超えると、行政に届出が必要になる…
給与所得者が、給与以外に 20万円以上の所得があるときは、「確定申告」が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
さらに、その給与以外の所得が、継続してあり商売と言えるようなら、「開業届」が必要になります。
たまに 1発 2発の仕事があるだけなら、開業届まではいりませんが、20万以上で確定申告は必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
その他税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
>給与所得者が、給与以外に 20万円以上の所得があるときは、「確定申告」が必要です。
>国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
知りませんでした・・・
このようサイトがあることも知りませんでした。
まだまだ無知なので、色々調べて見たいと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告以外に届け出の必要はありません。
確定申告の場合、白色申告であれば特に事前の容易は必要ありません。たとえば、2006年1月1日~12月31日の収入に関しては、平成19年2月中旬~3月中旬に確定申告します。
青色申告の場合は、申告の前年に、所轄の税務署に「来年は青色申告します」と届け出を出す必要があります。
ご存じかもしれませんが…
●白色申告
帳簿を付けるのが簡単(ほとんど家計簿感覚)。免税得点がない。赤字になっても翌年に引き継げない(たとえば、今年が30万円の赤字、来年が200万円の黒字だとすると、今年の所得は0円、来年の所得は200万円となります)。
●青色申告
正規の簿記(複式簿記)という面倒な帳簿を付けなければなりません(ただし、1万円ぐらいで売られている個人用の青色申告対応簿記ソフトを使えば面倒な計算はコンピュータがやってくれるので簡単)。最大65万円の免税得点があります(税金が65万円免税になるのではなく、所得のうち65万円分が免税になります)。赤字の時はその赤字を翌年に引き継げます(たとえば、今年30万円の赤字、来年が200万円の黒字だとすると、今年の所得は0円(損失申告というのをします)、来年の所得は今年の損失を差し引いて170万円となります)
帳簿は面倒だけど、税金がかなりお得、というのが青色申告です。もし、本格的に個人事業主として仕事を続けるなら、絶対に青色申告すべきです。
また、納税は個人の所得や財産をすべてひっくるめて計算するのが基本なので、アルバイト代に関しては、(源泉徴収されていれば)源泉徴収票を保管し、確定申告時にアルバイト代も合算して申告します。そうすると、源泉徴収された納税額と、実際の所得から計算する納税額の差額を計算し、不足すれば不足分を納税、払いすぎていれば払いすぎた分が還付されます。(多くの場合、還付になるでしょう)
私もフリーターでアルバイトと自分で請け負った仕事で生活しています。(平成4年から…) たまたま大きな仕事をした年は収入も大きくなりますし…逆になかなか仕事がなくてアルバイトだけで食いつなぐ時期もあり…、年収の多い年と少ない年で300~600万円ぐらいは差が出ます(今まで一番年収が多かった年と、一番少なかった年で1400万円ほど差があります…昨年と今年は最悪…IT関係の仕事ですがWindows XPから数年経ち、Windows Vistaの発売も延期され…仕事がありません T_T)。
やりくりが大変(T_T) 子供も3人いますし…両親の面倒も見て、扶養家族6人。「好きな仕事」をするより就職して安定収入を得た方が…とも思うのですが、すでに40歳を過ぎて就職先も見つかりません。このまま、一生フリーターを続けることになりそう(^^;)
生活の安定度…を考えると、やっぱり就職するのが一番(^^;)
(すみません、後半はグチとおせっかいです)
色々と教えていただきありがとうございます。
「白色申告」「青色申告」の内容もいまいち知りませんでした。
今後は副業の方に主な仕事をシフトしていければなぁ・・・と思っています。
ok2inabaさんのご意見を見る限り、色々と大変そうですが、自分なりに頑張ってみます。
No.3
- 回答日時:
No.2の回答を投稿した者です。
「確定申告以外に届け出は不用」と書きましたが、法人登記(会社設立)をイメージしてしまったので、「不用」と書きました。
No.1のご回答のように税務署への「開業届」は必要になる場合があります。ただ、仕事量が少ない場合、店舗や事務所を開くのではない場合(要するに在宅で行う内職レベル)なら、開業届を必ずしも出す必要はありません。
青色申告の場合は、申告の前年に届け出を出さなければならないので、そのときに一緒に「開業届」を出すのが簡単でいいと思います。
No.4
- 回答日時:
まずは、その副収入が、「事業所得」に該当するか、「雑所得」に該当するかによって、取り扱いが違ってきます。
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、利益を得ることを目的として継続的に行なう経済活動から生じるもの、とされていますので、現在の状況であれば、事業所得には該当しないものと思われますので、「雑所得」に該当するものと思います。
事業所得であれば、開業届を提出する必要がありますし、事前に承認申請書を提出すれば、青色申告を選択する事もできますが、雑所得については、開業届は必要ありませんし、他に不動産所得もなければ、白色申告しかできない事となります。
事業所得に該当するかどうかは、金額で基準がある訳ではなく、上記のような感じですので、アルバイトで生計を立てている状態で、片手間に時間がある時にやっているような感じでは該当しないものと思います。
アルバイトもやっていなくて、それ一本で、生活を成り立たせようとする状態(実際に生活できても、できなくても)であったり、アルバイトをやっていても、その副収入だけでも生活できるほどに継続して所得を得る状態になれば、事業所得に該当するのでは、と思います。
いずれにしても、他の方も書かれているように、仮にアルバイトの方で年末調整されていたとしても、副収入の所得金額が20万円を超える場合は確定申告しなければならない事となります。
(年末調整されなかったりとか、他の要因により、ひとたび確定申告をする事となる場合は、20万円以下であってとしても、所得に含めて申告すべき事となります。)
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