アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

メルカリの収入について。

大学生で、親の扶養のもとで、
年間100万程度アルバイトで稼いでます。103万の壁は越えないように気をつけてます。

服や参考書など不要品をメルカリで売って10万円程度の売り上げ金があります。
メルカリの売り上げ金が20万以上だと確定申告が必要だそうですが、

私の場合、アルバイト収入➕メルカリ収入で、103万越します。
おそらく、アルバイト収入とは別扱いだと信じているのですが、不安になったため質問させて頂きました。

自分の口座に振り込んでも問題ないでしょうか??

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • アルバイトは塾講師のアルバイト収入です。

    やはり足し合わせるのでしょうか??

    その場合は親の口座に振り込もうと思います。

      補足日時:2018/05/24 12:27
  • メルカリで得た10万円は家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たものばかりです。
    これは課税対象になるのでしょうか??

      補足日時:2018/05/24 17:04

A 回答 (9件)

年間10万円程度なら税金もかかりませんので申告の必要はありません。



ちなみに年間20万の申告不要は所得税のみです。住民税の申告は必要になります。
    • good
    • 0

家にあった、あなたの不要品を売却なら問題はありませんが、一部は、小遣い稼ぎとと称して、転売目的で仕入れて、古物営業の届出を行わないで、販売している業者がいる。

転売目的のものは、収入なんだから、確定申告の対象になるよ。
    • good
    • 1

#3から回答の根拠を。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

他人の回答を名指しで誤りと指摘するのは、ここのルール違反です。

>家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たもの…

なんで後から後から小出しにするの?
ご質問は最初に要領よく一度にまとめて書かないと、回答者が迷惑します。

まあとにかく、日常生活で生じた不要品を売っただけなら、譲渡所得にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
    • good
    • 0

No.4です。



>メルカリで得た10万円は家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たものばかりです。これは課税対象になるのでしょうか??

なりません。
小遣い銭だからではなく、譲渡所得だからです。
    • good
    • 0

>メルカリで得た10万円は家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たものばかりです。

これは課税対象になるのでしょうか??
なりません あなたの私物を売って得たお金です...小遣い銭
    • good
    • 1

20万円の副業での収入によって確定申告が必要になるといった話は


サラリーマンなどで会社で年末調整してくれる場合です。
アルバイト先が税金の算出を行っているかですね。

メルカリ収入が確定申告の対象になるかは、
商売でやっていて、アルバイト先ではなく自分で確定申告が必要な場合は
「アルバイトと合算で確定申告」、
アルバイト先で税金の算出を行う場合は、
「20万円超えれば確定申告」になります。

No3の方のは誤っていて、
「副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。」
というのは副業が給与所得の場合に限ったことです。
アルバイトも給与所得になるので、合算になります。
所得の分類も意識する必要があるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

商売ではなく単に要らなくなった服などを売るだけなら
20万円以下でも、20万円超えても確定申告の対象になりません。
上記は生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)になるからです。

https://www.zeiri4.com/c_5/h_295/

参考になりますでしょうか。
    • good
    • 0

>売り上げ金が20万以上だと確定申告が必要だそうですが…



そんな決め事はありません。
「売上 (収入)」でなく「所得 (利益)」です。

しかも、学生バイトで年末調整まであるのですか。
20万以下申告無用というのは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>アルバイト収入➕メルカリ収入で、103万越します…

それも違います。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、使い分けないといけません。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
「収入」が103万という決め方ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得、譲渡所得、雑所得など】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

それぞれ「収入」を「所得」に換算してから合計した数字が 38万以下かどうかで、親が扶養控除を取れるかどうかが決まるのです。

>自分の口座に振り込んでも問題ないでしょうか…

何も問題ありません。
合計所得金額が 38万を超えれば、親は今年分所得税で扶養控除を取れないだけで、警察に捕まったりすることはありません。

>その場合は親の口座に振り込もうと思います…

それこそ脱税として税務署の捜査対象になります。
「署」の字が付くお役所を甘く見てはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

アルバイトで所得が103万円以下の場合でも、


そのアルバイト以外にも収入源があり、アルバイトの収入と合計して103万円以上の収入があると、所得税の課税対象となるので、当然確定申告は必要になります

これは、口座を複数に分けても ご自分の名義である以上は
無意味なことです

大学生ならば、それなりの収入を得れば 税金を支払わなければならない
最低限の国民の 義務は守りましょう
    • good
    • 2

アルバイト収入は、仕入れたものなら売り上げ金額から仕入金額をひいて計算した金額ですか?



>自分の口座に振り込んでも問題ないでしょうか??
別の口座作れば?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!