プロが教えるわが家の防犯対策術!

紹介料として50万円程度を妻が受け取り領収書を出しました。
その際年間の扶養控除額はオーバーしないのですが、確定申告等が必要になりますか?
夫は、サラリーマンで源泉徴収です。
また、夫の仕事関係者からの収入ですが注意する事などあれば教えてください。

A 回答 (1件)

>その際年間の扶養控除額はオーバーしないのですが…



税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>紹介料として50万円程度…

給与ではありませんから、俗に言う 103万円で判断してはいけません。
その 50万を受け取るために要した経費を引いて 38万あるいは 76万を超えるかどうかを見ます。

>確定申告等が必要になりますか…

経費を引いた「所得」額から、さらに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを引き、なお 1,000円以上残るなら、確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm


>夫は、サラリーマンで源泉徴収です…

50万のうち経費はそれほど多くないと思われますので、年末調整で「配偶者控除」をもらえないことはほぼ確定しました。
あとは、「配偶者特別控除」でどのランクになるかだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難う御座いました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/10 16:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!