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確定申告の書類を国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にて、パソコンで作成していますが、
下記について、お教え願います。

「介護保険料」について、令和3年までは銀行引去りがされていたので、所得控除の種類の「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄に入力していました。

ところが、令和4年から、「介護保険料」は、年金から引去りをされるようになり、「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の内訳」欄に記載されています。

「確定申告書等作成コーナー」にて、パソコン入力する時、所得の種類の「公的年金等」欄にて、社会保険の支払金額と源泉徴収税額を入力するのに加えて、「社会保険料の金額」を入力する欄(A)があるので、ここに「介護保険料」を入力しました。

ところが、「社会保険料控除」入力欄にも「介護保険」欄(B)があり、当欄に「金額」を入力しないとエラーとなり、先に進みませんでした。

そこで、(A)(B)欄の両方とも、「介護保険料」を入力してよいかをお教え願います。

A 回答 (4件)

No.1です。



> 当方は、「(A)特別徴収」のケースです。
ならば、「社会保険料控除」欄への入力は、不要です。

> …、何らかの入力をしないとエラーとなって先に進みません。
上記の通り、入力不要な項目です。
操作上のエラーに関しては相談場所(電話番号)が名zされているので、
聞いてみてください。
税務署でも直接聞くことができます。
税務署での相談は、
国税庁「確定申告書等作成コーナー」が利用されているので、
入力中途の*.dataも持参してください。

> 「第二表」の「社会保険料控除」欄の「源泉徴収票のとおり」の欄には、(A)で「社会保険料の金額」として入力した金額が印字されています。
⇒ 第二表「支払保険料等の計」が、
第一表「社会保険料控除」と一致すれば、
問題はありません。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

(1)e-Tax作成コーナーヘルプデイスクに電話をしてみました。
なかなか繋がらないが、やっと繋がった結果、申し出の内容は、こちらでは分からないので、もよりの税務署に電話をしてほしいとのことでした。

(2)そこで、もよりの税務署のヘルプデイスクに電話をしたところ、そこでは分からないので、直接、税務職員につながる電話番号に電話をして欲しいとのことでした。

(3)その後、やっと職員に繋がりましたが、私の場合は、「公的年金等」欄にての入力が正しいとのことでしたが、「社会保険料控除」欄でエラーになる現象については、分からないとの雰囲気でした。

しかし、「社会保険料控除」欄には、健康保険料控除の入力の必要があり、「社会保険料控除」欄を入力しようとすれば、下段の「社会保険料の種類」を選択して、何らかの金額の入力が強制され、入力しないとエラーになると説明したところ、やはりその現象については分からないとの雰囲気でした。

結局、「公的年金等」欄に入力せず、「社会保険料控除」欄だけに入力してもよいとのことでしたので、そのようにすることにしましたが、割り切れない思いは残っています。


想像するに、退職後で、介護保険料を年金から支払う年代ともなれば、国民健康保険料も年金から控除されているので、あらためて「社会保険料控除」欄から入力の必要がないが、私の場合は、特例退職者で会社の健康保険に加入しているので、「社会保険料控除」欄から入力せざるを得ないのですが、それでエラーになるのはシステムの不具合と思ってしまうのですが・・・???

お礼日時:2023/01/30 14:52

No.3です。



> 「社会保険料控除」欄には、健康保険料控除の入力の必要があり、
>> 当方は、「(A)特別徴収」のケースです。
であれば、入力の必要はありません。

> 特例退職者で会社の健康保険に加入しているので、
国民健保ではない、という事ですか?

> 「社会保険料控除」欄から入力せざるを得ないのですが、
では、なぜ、「入力しないとエラーとなり」なのですか?
入力すべき金額があるのですよね?

状況が錯誤しており、理解しえません…
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「入力すべき金額があるのですよね?」のご照会については、
国民健保ではなく、会社の健康保険(特例退職者制度)なので、「社会保険料控除」の入力の必要があります。

ところで、その後、再度調べたら「社会保険料控除」欄に健康保険料の入力をした、下段の「社会保険料の種類」の選択ですが、「選択」せずとも「削除」のボタンがあったので、「削除」をしたところ、入力せずともエラーにはならず、先に進むことが判明し、これで「公的年金等」欄での「社会保険料の額」のみの入力で有効であることが判明しました。

「削除」をしなければ、何らかの入力をしないと、先に進まない仕組みだったようで、それに気づかず、大騒ぎをして、システムの不具合まで疑って、申し訳ありませんでした。

それにしても、システムの現象を言葉で伝えるのは難しいですね。

とりあえず、”一件落着”です。
いろいろ有難うございました。

お礼日時:2023/01/30 16:11

>ところが、「社会保険料控除」入力欄にも…



[収入金額・所得金額の入力]→[所得控除の入力]→社会保険料控除 [入力する]

で、「公的年金等の源泉徴収票に記載されている金額」として、先に入力した数字が出ていませんか。
https://www.keisan.nta.go.jp/r4/syotoku/TaMapSel …
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この回答へのお礼

早速のアドバイスを有難うございます。

『「公的年金等の源泉徴収票に記載されている金額」として、先に入力した数字が出ていませんか。』
のご指摘については、

確定申告書「第二表」の「社会保険料控除」欄が、上から、
「源泉徴収票のとおり」「健康保険」「介護保険」の三段があり、「源泉徴収票のとおり」の欄には、おっしゃる通り「先に入力した数字」が出ていますが、「介護保険」の欄ではありません。

それで用件を満たしているのかもしれませんが、先に質問で記載したように、「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄に、何らかの入力をしないとエラーとなって先に進みません。

この場合は、「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄に、ゼロと入力するのでしょうか。
その場合は「第二表」の「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄がゼロと印字されるので、不思議な感じがしています。

お礼日時:2023/01/28 21:02

社会保険料の徴収には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。



特別徴収とは、給与や年金支払いからの源泉徴収で、
この分は、その源泉徴収票に従って(収入欄に)入力します。(A)

普通徴収とは直接納付のことで、現金納付や口座引き落としです。
この分は、「社会保険料控除」から入力します。(B)

この2重入力((A)の額を(B)に含んでの入力)をしてはいけません。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

ご指摘の通りかもしれませんね。
当方は、「(A)特別徴収」のケースです。

それにしても、
先に質問で記載したように、「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄にも、何らかの入力をしないとエラーとなって先に進みません。

この場合は、「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄に、ゼロと入力するのでしょうか。
その場合は「第二表」の「社会保険料控除」欄の「介護保険」欄がゼロと印字されるので、それも可笑しいと思っています。

ただ、その場合でも「第二表」の「社会保険料控除」欄の「源泉徴収票のとおり」の欄には、(A)で「社会保険料の金額」として入力した金額が印字されています。
・・・どんな仕組か、よく分からなくなります。

お礼日時:2023/01/29 00:17

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