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学生バイトの所得税についてです。
去年の11月と12月に短期バイトに行っていたのですが、一回の出勤につき所得税が300円ちょい引かれていました。去年は60万円位しか稼いでないのになんで引かれるんですか?
また、同じ短期バイトで2月から現在も働いていますが、2月の給与も所得税が一回の出勤につき300円減らされていました。
このお金は確定申告したら返してくれるんですか?
去年の分の所得税はもう返して貰えないですか?もう遅いですか?
学生からしたら一回300円も引かれるのは痛いです。
あまり税金に詳しく無いので教えて欲しいです!

A 回答 (3件)

給与等の支払者には源泉徴収義務が課されています、


なので、何の控除も勘案されない最低限の税金が源泉徴収されます。
年末またはバイトをやめた時点で源泉徴収票を請求、受け取り。
年末を経過した後、前年分の確定申告をすれば、還付される可能性は高いです。
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年収が「103万円以下」で、通常なら税金を支払う必要がないのに


なぜか給料から税金(所得税)が源泉徴収されている場合があります。
このようなケースにあてはまる人は年末調整の書類を提出していない人です。

確定申告を行う事で、それらが還付される可能性は大いにあります

確定申告は期限に遅れた場合でも行えます

詳しくは、お近くの税務署に相談される事です
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>一回の出勤につき所得税が300円ちょい引かれ…



って、いくらもらったの?
1,000円から300円なのか、10,000円から300円なのかでは、話は大きく違ってくることぐらい学生さんなら分かるでしょう。

まあとにかく、日雇いバイトなら 5,000円で 300円引かれます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>去年は60万円位しか稼いでないのになんで引かれる…

年の途中で年間合計いくら稼ぐかなんて誰も分かるわけないでしょう。

そうではなく、月々に引かれるのはあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>去年の分の所得税はもう返して貰えない…

還付申告は5年間有効です。
忘れないうちに確定申告をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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