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我が女房の介護保険料ですが、
年金自体は私の扶養家族のため、大した額ではなく、非課税です。
ただ、介護保険料が天引きされています。

一方、
私は年金収入だけですが、当たり前に年金で確定申告をしております。
当然自分の分の介護保険料は社会保険料控除として計上しています。

ということで、
女房は非課税のため、
毎年、確定申告は私しかやっておりません。

ここで質問ですが、
女房についても介護保険料分の確定申告をやるべきなのでしょうか。
もしそうであれば、2021年から修正で追加申告になりますが。

足らない点があればご指摘ください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>女房についても介護保険料分の確定申告をやるべきなの…



年金から所得税を前払 (源泉徴収) させられていますか。
大変失礼ながら、前払させられるほど高額の年金でなければ、確定申告は意味ありません。

確定申告とは、所得税の精算です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

前払いした所得税を返してほしいとか、前払はしていなくこれから所得税を払わなければいけない人が、確定申告をするのです。

返してもらう所得税もこれから払わなければいけない所得税もない人は、確定申告など無用です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
良く分かりました。

どうも、馬鹿な質問をしてしまいました。
確定申告とは税金の追加戻しを調整することですから、
非課税で税金を払っていない人間には還付など在り得ないですね。
大変お世話を掛けてしまい、申し訳ありませんでした。

つまらない質問にこまごまと答えて頂き、
申し訳ありませんでした。

お礼日時:2023/01/19 19:26

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