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年末調整や確定申告って出さなかったらどうなるんですか?

A 回答 (8件)

年末調整は給与所得者の必要経費の届け出みたいな位置づけのものです。


「扶養している人がいたり、自分の生命保険料や住まいの火災保険料を払っていたりしたらその分は所得税の対象から外しましょう。そういったものが無くても一定額を経費として差し引きましょう。(←基礎控除)その結果、毎月の給料やボーナスから源泉徴収済みの所得税の合計が多過ぎたら返します」、、、というものです。

ですからこれを提出しない場合は「現状を受け入れた」ということで何も起きません。
参考まで。
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会社が調整できなくって過納付したものが返ってこない。


確定申告しないと、同じことになる。
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税務署で


個人のをいちいち調べるわけにはいきません

それでお願いしているのです

しかし
いろいろ調べていて
出していないとわかったら
出しなさいと催促が来るだけです
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年末調整資料のほったらかしは、税金の払いすぎをそのままに、


確定申告の場合は、払い過ぎの税金をそのままか、逆では脱税、
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一般的なサラリーマンである限り、損する可能性が高いです。



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

皮算用は多めに取られるのが前提で、年末調整も確定申告もしなかったら、多く取られすぎた分が返ってこなくて損をすることが多いのです。

まれにはその逆で、皮算用が少なすぎて追納が必要になることもあり、これを放置したら脱税犯となります。
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年末調整は、勤めている人が対象。

確定申告は、それ以外の人。
立場が分からないので的確なアドバイスできませんが。
去年よりも給料または収入が落ちた場合は、その時の課税の請求書が来ます。上がった場合は、後日追徴が来ます。今年の収入が少なかったら損します。
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所得に対して税を払いすぎていたら、その分戻って来るし、


所得に対して税を払っていなかった(脱税状態)ら、その分徴収されます。

なので給与証明としての源泉徴収書と
保険・年金などの支払った証明のハガキなどを残しておき、
必要書類に記入したり、コピーを提出するんです。

会社がかわりにやってくれる場合が多いですが、
社保証などが特にない人(自営業とか)は、確定申告へ行き、そこで手続きをします。
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損をするか、脱税になるか、、、かな。

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