プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は今66歳で、昨年の4月から無職で全くの年金生活者となってしまいました。それまでは勤め先の事務の人がやってくれていたという事でしょうか、そんな訳で今度が(届け出期限の3月15日まであと数日しかありませんが)初めての確定申告ということになります。
年金だけで生活する場合、年収400万円までは確定申告をしなくてもよい、という記事を読んだことがあるのですが、2か月ほど前に区役所の出張所の人から健康保険の保険料について説明を受けた時、「確定申告をしないと保険料を決定できない」と言われたことが記憶に残って頭を離れません。ということは、確定申告をしないと健康保険に加入出来ないということなのでしょうか。(今はまだ協会けんぽの任意継続保険です)
昨年4月以降の私の収入は、国民年金と厚生年金だけです。年間にして250万円くらいになりましょうか。
★もし私が確定申告をしたとして、やがて「年金に対する所得税を払え」という請求書が家に届くことになるのでしか。住民税なら前もそうだったので仕方ないのですが、確定申告をしなければ年金の所得税を無視でき、確定申告をすれば所得税を要求されるのなら、いっそ確定申告をしないでいようか、と迷っているのです。
私立大学に通う息子と無職の妻を抱えて、自分も無職なので生活はかなり苦しいです。今までの貯金でなんとか凌いでいるのが現状です。
そうかと言って、確定申告しないために健康保険に加入できないのも家族のことを考えると心配がつのります。
★質問を繰り返します。確定申告すると公的年金の所得税を払うことになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答をくださった3人の方の回答がそれぞれ詳しくて親切で、ベストアンサーを1つに絞るのは不可能なのですが、ごめんなさい、仕方ないので一応最初の方にさせてください。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/14 20:16
  • どう思う?

    回答をくださった3人の方の回答がそれぞれ詳しくて親切で、ベストアンサーを1つに絞るのは不可能なのですが、ごめんなさい、仕方ないので一応最初の方にさせてください。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/14 20:17

A 回答 (4件)

心配は要りません。


既に年金から所得税が源泉徴収されている
はずです。
逆に確定申告で還付を受けられると
思われます。

年金事務所から源泉徴収票が送られてきて
いるはずです。
そこで源泉徴収税額が記載されていると
思います。
★この源泉徴収税額を、まずご確認下さい。

おそらくですが、確定申告をしていないため
無駄な所得税を払っている可能性大です。

また収入の年単位は1~12月です。
ご質問からすると、3月以前の収入が気に
なりますが、昨年、公的年金収入が250万
あったとして、下記に例を示します。

公的年金には公的年金等控除という制度が
あり、これが給与収入に比べて、所得の
軽減効果が大きいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

①年金収入250万
-②公的年金等控除120万
=③雑所得130万

さらにここから所得控除を引くのですが、
もったいないと思われるのが、
★任意健康保険に加入され、その所得控除が
申告されていないと思われることです。
もちろん下記の配偶者控除、扶養控除が
申告されている前提です。

⑩基礎控除 38万 33万
⑪配偶者控除38万 33万(奥さんの扶養)
⑫扶養控除 38万 33万(息子さん?)
⑬社保控除 ??万 ??万
⑮合計   114万 99万

⑮合計を雑所得から引くと課税所得が
出ます。
③130万-⑮114万=16万(課税所得)
所得税率は5%で
★16万×5%=8000円が所得税となります。

住民税は
③130万-⑮99万=31万(課税所得)
住民税率は10%で
★31万×10%=3.1万円が住民税となります。
調整控除や均等割で地域により少し差が
出ます。

これらの税金を減らすためには、確定申告し
任意継続保険料を社会保険料控除として
⑬の金額を申告する必要があります。

おそらく保険料は年間30万以上あるのでは
ありませんか?

そうしますと、所得税は非課税となり、
住民税も1万円程度にまで節税できます。

最後に質問に回答しますが、
>確定申告すると公的年金の所得税を
>払うことになるのでしょうか。
既に年金から源泉徴収されており、
確定申告すると還付される可能性が
あります。

所得税の納税がある場合(例えば年金の
他に給与収入もある場合)は確定申告を
して、直ちに振込用紙で納税します。

住民税のように納税通知書が来るわけ
ではありません。

まず、源泉徴収票の源泉徴収税額をご確認
下さい。

さらに任意継続保険の保険料控除証明書が
きているかご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ものすごく長文の詳しい回答をありがとうございました。今日3月14日に自分の人生で初めての確定申告書類を役所に提出してまいりました。色々親切に教えてくださり、お陰様でたくさんの知識を得ることができました。始め回答を見た時には何がなんだかよくわからないことが多かったのですが、自分で確定申告の書類に取り組んで完成させたあと、改めて回答を読み返すとその親切さ有難さがこちらに伝わって来ます。今まで控除の対象となるものに社会保険料控除として健康保険料や国民年金掛け金などがあり、また病院関連の出費もそうであることを意識したことがなかったので、領収書はことごとく始末しておりましたが、今後は大切にとっておくことにいたします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 17:20

>昨年の4月から無職で全くの年金生活者となってしまいました。


ということは、年金以外に給与所得があったということですね。

>年金だけで生活する場合、年収400万円までは確定申告をしなくてもよい、という記事を読んだことがあるのですが、
そうですね。
でも、去年は前に書いたとおりで、給与所得があったんですよね。
年金以外の所得があった場合は、その「所得」が20万円を超えていたなら確定申告が必要です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
貴方の場合、該当しないかもしれませんね。

>ということは、確定申告をしないと健康保険に加入出来ないということなのでしょうか。
いいえ。
それは、役所で所得が把握できない場合に保険料の計算ができないのでそう言ったんでしょう。
貴方の場合、年金と給与所得ですから、その場合はそれぞれ「支払報告書」が役所に提出され、役所はそれをもとに国民健康保険の保険料を計算します。

>もし私が確定申告をしたとして、やがて「年金に対する所得税を払え」という請求書が家に届くことになるのでしか。
いいえ。
逆です。
去年払った任意継続の保険料は、所得から控除でき税金安くなりますが、それは確定申告しないと控除されません。
また、給与所得も年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税還付されます。

なので、源泉徴収票(年金と給与)、払った任意継続の保険料がわかるもの、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

>質問を繰り返します。確定申告すると公的年金の所得税を払うことになるのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
その逆で、所得税が還付されます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

長文の回答をありがとうございました。心より感謝いたします。今日3月14日に自分の人生で初めての確定申告書類を役所に提出してまいりました。色々親切に教えてくださり、お陰様でたくさんの知識を得ることができました。今まで控除の対象となるものに社会保険料控除として健康保険料や国民年金掛け金などがあり、また病院関連の出費もそうであることを意識したことがなかったので、領収書はことごとく始末しておりましたが、今後は大切にとっておくことにいたします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 16:55

>区役所の出張所の人から健康保険の保険料について説明を受けた…



何の健康保険ですか。
国民健康保険ですか。

>「確定申告をしないと保険料を決定できない」と…

国民健康保険なら、新規に加入したい人に対し、前年の所得状況を市役所が把握できていない状態だったら、前年分の「市県民税の申告」をしてくださいといわれます。

>年収400万円までは確定申告をしなくてもよい…

それは国税だけのルールです。
きちんと但し書きがあります。
----------------------------------------------------------------
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
----------------------------------------------------------------

確定申告か、「市県民税の申告」か、どちらかは必要なのです。

>確定申告をしたとして、やがて「年金に対する所得税を払え」という請求書が家に届く…

本質的に考え方が違います。
確定申告とは、自分で所得税額を計算し、自分で払いに行くことです。
請求書が来るのを待つものではありません。

給与や年金の場合、支払額が一定以下の少額である場合を除き、源泉徴収の名の下に仮の分割前払いをさせられます。
取らぬ狸の皮算用ですでに取られているのです。
皮算用ですから本当の所得税額より多く取られることもあります。
この多く取られすぎた分を取り戻すのも、確定申告の意義の一つです。

>私は今66歳で…
>年間にして250万円くらいになりましょうか…

年金による「雑所得」は 130万円。

>(今はまだ協会けんぽの任意継続保険です)…

それ去年はいくら払いましたか。
仮に 20万円と仮定しておきましょう。

・社会保険料控除 20万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>私立大学に通う息子…

去年の大晦日現在で満23歳にはなっていませんでしたか。
なっていないとして、バイトも 103万円以上はしていませんね。

・扶養控除 63万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>無職の妻を抱えて…

・配偶者控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

ほかに
・基礎控除 38万
・所得控除の合計 162万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

これより
・課税される所得 130 - 162 = 0 円
・所得税額 0 円

確定申告をしなかったら、前払いさせられて所得税が返ってこないで取られ損になるだけです。

所得税を全く前払いしていないのなら、上記に準じて「市県民税の申告」をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

すごく長文の詳しい回答をありがとうございました。今日3月14日に自分の人生で初めての確定申告書類を役所に提出してまいりました。色々親切に教えてくださり、お陰様でたくさんの知識を得ることができました。今まで控除の対象となるものに社会保険料控除として健康保険料や国民年金掛け金などがあり、また病院関連の出費もそうであることを意識したことがなかったので、領収書はことごとく始末しておりましたが、今後は大切にとっておくことにいたします。また、確定申告をしなくてよい場合でも住民税申告はする必要があることも知りました。本当に回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 17:06

ひとつ回答忘れました。


任意継続の期限が切れて、国民健康保険に
変わるのはいつですかね?

確定申告しないから国民健康保険に加入
できないということはありません。
先述のように4月以前の給与所得等の
情報がないと健康保険料の算定に間違い
が出る可能性があるというニュアンス
だと思います。

昨年年金収入だけなら、確定申告は不要です。
が、先述のように税金の還付、軽減が受け
られません。

お住まいの地域があれば、国保保険料の概算
は、ご提示できます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

二度に渡り親切で暖かい回答を戴き、心より感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 17:22

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