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年老いた親が老人介護施設に入ることになり、資金捻出の為、一時払いの生命保険を解約することになりました。払戻金に利益が出るようであれば、確定申告が必要と保険会社の人に言われたようですが、親は年金生活者で確定申告はしておりません。本当に確定申告は必要なのでしょうか?また、幾ら以上の利益なら確定申告が必要であるなどの決まりがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>資金捻出の為、一時払いの生命保険を解約…



保険料 (掛け金) を払ったのは誰で、受取人は誰ですか。
どちらも父 (or 母) 自身ですか。
そうだとして、

>親は年金生活者で確定申告はしておりません。本当に確定申告は…

年金収入が 400万以下で、かつ、他の所得が 20万以下なら確定申告は義務でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

これを踏まえ、
「解約払戻金」-「掛け金総額」- 50万円 = 「一時所得」
「一時所得」× 1/2 = 「課税対象額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
が 20万円を超える、またはもともとの年金収入が 400万以上ある場合は、確定申告が義務事項となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

父が、自分で掛けた200万円の一時払いの生命保険を解約して、保険会社から父名義の口座に振り込んでもらいます。221万円程振り込まれます。この場合、221-200-50万円=-29となりますので、課税対象にならないですね。

補足日時:2013/10/09 14:34
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これは一時所得と利子所得に可能性が分かれます。

保険会社から「確定申告要」と指導されたならば一時所得になります。
保険料負担者=保険契約者としますと、受け取った解約返戻金(積立配当金含む)から正味支払保険料(現金配当や相殺配当を差し引いた額)を引いた額が利益となり、「利益から50万円の特別控除」を引き、その1/2に当たる額を一時所得の課税標準として年金等と合算して確定申告します。
年金が老齢年金であれば所得税課税対象です。70歳未満なら70万円が、70歳以上なら140万円が公的年金等控除として差し引けます。
遺族年金であるならば所得税住民税は非課税な為、年金所得無しの一時所得のみで所得税の申告をします。
株式等がある場合は恐らく先に処分されているでしょうから割愛します。
さて、この所得税を申告する事により住民税が非課税から課税に変更された場合、国保や後期高齢者医療の保険料や窓口負担額が変更になります。住民税非課税であれば窓口負担が1割又は2割であったものが3割負担になったりします。
解約額が多額では無い事を正直祈りたいです。今更ですが老人ホーム入居の一時金であれば、一先ず契約者貸付で借りるべきでした。で毎年100万円解約して返済に充てるのです。これならば毎年申告してもほぼ非課税で終わる筈です。

この回答への補足

一時払いの保険料はは200万円、払戻金は221万円でした。その差額は21万円で50万円を引くとマイナスになるのですが、課税対象として、確定申告をする必要有でしょうか?毎年、年金額は少ないので確定申告はしておりませんでした。

補足日時:2013/10/13 22:42
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解約保険金や満期保険金を受け取られた場合は、支払い調書が保険会社から所轄の税務署へ


届きます。
一定金額以上ですと一時所得として所得税を確定申告で支払わなければ脱税になります。

保険会社の担当者に話して下さい。すぐに計算してくれますよ。
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