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生活保護で障害年金をもらっている知的障碍を持つ方が、一般の傷害保険に加入しており、生命保険削除証明書(保険料8000円弱)が送られてきますが、この方の場合は非課税対象者となるので確定申告や年末調整での削除申請をする必要はないですよね?むしろ、税金がかからない方になるので申請する意味はないという考えで間違いないでしょうか。

A 回答 (2件)

>この方の場合は非課税対象者となるので確定申告や年末調整での削除申請をする必要はない…



ちょっと耳に引っかかります。
俗にいう非課税者とは住民税が課せられているかどうかで、毎年 1月1日の現況で変わるのです。
その年の住民税は、前年分確定申告または年末調整の結果によります。

一方、所得税の対象になる所得が去年はなかったので、確定申告の必要がない。
その結果、今年分住民税は発生せず、住民税非課税者となる。
確定申告の必要がなければ、生命保険削除証明書は絵に描いた餅に過ぎない。

ということで、考え方の順序が逆なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

「確定申告の必要がなければ、生命保険削除証明書は絵に描いた餅に過ぎない。」

よくよく考えれば仰せの通りになりますよね。
確かに所得税の対象になる所得がない(障害年金なので)ことになるので控除対象となる所得にはならないということですね。

一般の保険会社は、そこらへんのところ関係なく(知るよしもなく)証明書を送ってきてるってことになりますものね。わかりました。

お礼日時:2023/02/21 17:45

「削除」?


「控除」でしょ?
税金の還付申請は税金を払っている人の話。
税金を払っていなければ還付する税金もない。
ただ、生活保護受給者は生命保険には加入できないと思うのですが?
担当ケースワーカーは知っていますか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
「控除」です。間違ってしまい大変申し訳ございません。失礼しました。

分かりました。

担当のケースワーカーは生命保険に加入していることを知っています。

なぜ、生命保険に加入しているのか、なぜ、加入する必要があるのかを知っています。

お礼日時:2023/02/21 17:36

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