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団地の自治会の役員報酬は課税対象ですか?

また、課税対象となる所得でしたら源泉徴収票の雇用主は誰になるんですか?市ですか?県ですか?

質問者からの補足コメント

  • 自治会とはどこが運営してるんですか?

      補足日時:2024/01/12 22:29

A 回答 (7件)

>自治会の役員報酬は課税対象…



「雑所得」とする見方もあるようです。

(某市の例で10ページ)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/7/1/4/6 …
(所得の区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>源泉徴収票の雇用主は誰になる…

「雑所得」であれば、源泉徴収はなく、源泉徴収票も関係ありません。

「給与所得」とする見方もあるようですが、給与なら源泉徴収義務があり源泉徴収票も交付されるはずです。
私も長いこと自治会役員を経験しましたが、近隣の自治会・町内会を見回しても源泉徴収された、源泉徴収票をもらったなんて話を聞いたことがありません。

ここはやはり「雑所得」と考えるほうが妥当でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

雑所得の確定申告が必要かどうかは、他の収入源の有無により必要な場合と必要でない場合とに分かれます。
課税されるとも課税されないとも、軽々には言えないのです。

「通常 役員報酬は 年額20万円以下ですから 課税対象にもなりません」
などと言い切ってしまうのは早計です。
税の仕組みを正しく理解していない人の言う台詞のようです。

>自治会とはどこが運営してるん…

その地域に住む住民全体で構成するのが自治会・町内会です。
その会員が負担する会費およびその他収入から役員報酬が支払われます。

ほかに、これは自治体にもよりますが、自治体から広報紙等の配布を委任される代償として、いくらかの報奨金が支払われることもあります。
(某市の例で9ページ)
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/material/fi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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課税対象ですね。



自治会の役員手当も給与所得として課税され、源泉徴収義務が発生します。
源泉徴収する場合は自治会が義務者になります。

自治会はその名の通り、会員が自治している団体であり、決して地方自治体の下部組織ではありません。
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>自治会とはどこが運営してるんですか?



自治体からの要請に基づいて そこの自治会が 運営しています。
役員は その自治会のメンバーから 互選で選ぶ事が多いです。
雇用 ではありませんので、源泉徴収は ありません。
通常 役員報酬は 年額20万円以下ですから 課税対象にもなりません。
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>自治会とはどこが運営してるんですか?


➡︎基本的に自治会です。
住宅管理会社があるなら、そこから任されている住民管理組織ですね。
役員手当てを出している組織が、運営元であり、雇用組織です。
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厳密に言うと、役員報酬は税法上「給与所得」と同じ扱いになるため、所得税や住民税を納付しなくてはなりません。


但し、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を上回る人などが対象です。
20万円を下回る場合は確定申告は不要です。
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自治会ですね。

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課税対象だが源泉徴収対象では無い。



自治会専従なら源泉徴収義務者は自治会ですね。
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