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単身世帯で住民登録してある住所に、母子家庭世帯の住民世帯を別に届出出来ますでしょうか。その場合、世帯主は2名になりますか。生計は別になりますが、母子家庭手当ては貰えなくなるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

はい。

単身世帯で住民登録してある住所に、母子家庭世帯の住民世帯を別に届出出来ます。もちろん、本当に母子家庭世帯が入居して、生活をするということですよね?

この場合は、世帯主は2名になります。
1世帯目・・・単身世帯。
2世帯目・・・母子家庭世帯。

転入届の際に、『別世帯』として届ければ、住民票は別になります。
仮に、同一世帯として届ければ、単身世帯と母子家庭世帯は一緒になり、三人世帯として登録され、続柄は「世帯主」と「同居人」になります。


母子家庭手当(児童扶養手当)については、同一の家に大人の男女が同居していれば、支給停止です。つまり、「内縁の夫婦」扱いとなります。


母子家庭手当(児童扶養手当)担当者は、住民票のチェックをしていますので、生活状況について確認が来ます。

もし、「家計は別なんです」と申し出ても、その家が完全二世帯住宅(玄関・風呂・台所・電気メーターが別で、内部の行き来がカギなどで遮断できる構造)でないと、認められる可能性は低いです。

この回答への補足

分かりやすい回答有難う御座いました。補足ですが、世帯別と同居人の場合、税金の違いもあると思うのですが、同居人に所得がある場合はどういう扱いになるのでしょうか。籍が入らない以上、妻&子供ではないので世帯主の扶養にはなりませんよね。

補足日時:2006/11/25 19:57
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この回答へのお礼

分かりやすい回答有難う御座いました。参考になりました。

お礼日時:2006/11/26 23:18

住民登録についてはNo.2さんの回答通りです。



母子家庭手当(児童扶養手当)については、事実上の婚姻関係(内縁関係)と見なされると支給停止になります。
これは、住民登録の有無に関わらず、男女が同居をしている場合は、内縁関係と見なされる事があるので注意してください。


>世帯主の扶養にはなりませんよね。
いわゆる扶養家族となる人の範囲を、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で合計所得金額が38万円以下の人と規定しています。
内縁の妻(夫)とその子どもを扶養家族とすることはできない事になっています。

所得税法では、「親族」の範囲を規定していませんが、親族の範囲については民法の規定によります。
民法は法律婚主義をとっているので、養子縁組、認知(自分の子どもであれば)等の手続きをしない限り、その子どもも親族とはなりません。
 
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世帯主は2名でできるはずです。


個別に住民票登録すれば。
同棲などでは一緒だと彼氏(世帯主)彼女(同居人)というのも出来ます。
母子手当てはわかりません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/11/25 20:02

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