会社員の夫の扶養に入っていますが、昨年度まで103万円までの範囲で働いていましたが、今年は少し超えてしまいました。
それでも120万円以下です。
先日、いつもの通り夫の年末調整の書類の扶養の箇所にきちんと収入見込み金額を入れて提出したところ、範囲を超えてしまうから所得証明を提出して!と言われました。
私の職場に聞いたところ、源泉は来年の1月にならないと出ないしなぁ・・という感じだし、夫の職場からは所得証明が出ないなんて!と言われてしまうし、いったいどうすればいいのかさっぱり分かりません。
どのような書類なのか分かる方は教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>範囲を超えてしまうから所得証明を提出して!と言われました
へ~。
通常、所得証明など必要ありませんが、会社でそういうなら出すしかないでしょうね。
>どのような書類なのか分かる方は教えてください。
源泉徴収票は来年にならなければ出ないでしょうし、役所で発行する所得証明は来年6月頃にならなければ出ません。
なので、源泉徴収票とは別に貴方の会社で証明書を作成してもらうしかありません。
所得証明ですから、源泉徴収票とは違い税金の額や控除額は必要ありません。
要は、今まで支給した給料の金額と12月に支給する見込みの給料額を記載した会社の証明書をつくってもらえばいいでしょう。
お礼が遅くなってしまいました、すみません!!
私も同じように思ったので、どうしたら良いかわからなかったのですが、今まで支給した給料と12月分の見込み金額の証明書を・・という部分で思いついたので、給与明細のコピーを渡したところ、これで大丈夫そうだと言われたので、それで処理していただけました。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
特に必要書類として限定列挙しているわけではありませんが、控除対象とする親族の収入の有無を問われることになります。
年末調整の際は、配偶者及び社会人となった子等にかかる給与所得の源泉徴収票等を用意することになります。
一般的には、所得金額が1年間に38万円以内である必要があり、また給与所得控除が最低でも65万円であることから、これを合わせ、収入金額で103万円以内であれば控除対象となれます。
この場合、学生である子がアルバイトをしているケースでは、収入が基準以内であるかを十分検討する必要がありますね。
なお、配偶者について、収入が103万円を超えれば配偶者控除は受けられませんが、これを超えても141万円未満であれば、あらたに配偶者特別控除が受けられます。
収入金額が増加するに連れて段階的に控除額は減少しますが、配偶者特別控除の額は、それぞれ105万円未満で38万円、110万円未満で36万円、115万円未満で31万円という金額となっています。
詳しい情報は国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.4
- 回答日時:
所得税に対しては12月の給与が出てからでないと見積額の範囲を出ませんし、誰にも証明は出しようがないでしょう。
所得証明と言えば、通常源泉徴収票(年末以降)か課税証明書(翌年)くらいですから。なので、所得税に関しては見積額の記載だけで良く、証明の必要は全くありません(旦那さんの配偶者特別控除額とあなたの所得を税務署が確認)。ただし、実際の金額との差異が生じた時は、翌年旦那さんが確定申告で清算する必要があります(多めに納めていて、還付が必要なければ不要)。これとは別に社会(健康)保険の扶養で確認したいだけなのかもしれません。この場合は間近数ヶ月の給与明細等でも使える可能性がありますが、この辺りは健康保険組合によって違うので、何のために実際どんな書類が必要なのか旦那さんに確認して貰うしかないでしょうか。
また、旦那さんの会社から支給される扶養手当については、会社独自の基準があるでしょうから、これについても確認が必要だと思います。
夫の職場からは所得証明が出ないなんて!と言われてしまうし…>
職場に旦那さんの所得証明を今出せるか聞いて貰いましょう。12月の支給額が決まっていない以上、今年1年分は出しようがないですからw
お礼が遅くなってしまいました、すみません!!
健康組合のためという場合もあるんですね。
今回はそうではなかったようなのですが、とっても参考になりました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
配偶者特別控除額を計算するのには「配偶者の一年間の所得」が必要なのです。
そこで経理担当は「その所得額を証明するものを提出してくれ」というのですが、その額は「見込み」に過ぎません。
申告をした後で年内に急に所得が発生することだってありうるのです。
まだ本年の12月31日が到来してないのに、証明などできるわけがありません。誰もできませんよね。
「無理をいうな!」といいたいところです。
ご質問者の場合のように、夫の経理担当が「厳格」な場合には、配偶者控除が受けられないとして、処理をして、来年になって奥さんの「所得」が確定してから、夫が配偶者特別控除を受けるために確定申告書の提出をするという手があります。
お礼が遅くなってしまいました、すみません!!
本当に、おっしゃる通り、「無理をいうな!」という気持ちで、どうしたら良いか分からなかったものですから、同じようにかいていただいて、とても心強かったです。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
年末調整での配偶者や被扶養者の所得は、まだ年が終わっていませんから証明のしようがなく今時点で所得証明などあるはずはないのです。
年末調整時点ではあくまでも自己申告での見込みになり、証明は必要ないのです。ですから、普通は会社もその見込のまま受けるだけなのです。そしてそれが違っていて税に影響がある場合は確定申告で修正することになります。
証明を求める会社がおかしいですが(たぶん担当者だけがおかしいのかも)、どうしてもというなら範囲内にして提出し確定申告で修正するしかないです(そちらのほうがよほどおかしいですが)。
お礼が遅くなってしまいました、すみません!!
確定申告で修正という方法もあるんですね。
そうしようかと思ったのですが、結局、私の給与明細をコピーして渡すことでなんとかなったようです。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
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