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現在無職(去年無収入)のため、親と同居で親の扶養に入っています。

①親の確定申告書の生命保険料の欄に、私が支払っている生命保険料も合算して良いのでしょうか?
②医療費控除の明細書の用紙で、「支払った医療費」の金額を、
「申告書第二表の所得から差し引かれる金額に関する事項」の医療費控除欄に転記します
と書いてあるのですが、これは第二表のどの欄になりますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

①扶養家族の分は含められるのでOKです。



②令和になってから医療費控除欄がなくなりました。無視して大丈夫です。
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親が保険料を払っていたら、親の生命保険料控除の対象になります。


誤回答を指摘している人自身が誤回答していますね。

https://hoken-room.jp/seimei/1615
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて下さり、ありがとうございます。
いろんなご回答があり戸惑っていたのですが、あれから「無職でも家族が所得税を納めていれば医療費控除を受けられる」というFPさんのサイトを見つけ、安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/14 00:25

>私が支払っている生命保険料も合算して良いの…



あなた自身で払っている以上、原則として不可です。
扶養家族の分はうんぬんなんて条件はありません。
誤回答にご注意ください。

生命保険料医療費に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>「申告書第二表の所得から差し引かれる金額に…

どこに第二表なんて書いてあるの?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

第一表の (27) 欄ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

しかし、これも上の生命保険料控除と同じで、誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/14 00:25

>①


ダメ、そもそも支払証明書が必要です、その名義はあなたです。

>②
(去年無収入)なら、控除する前の所得自体が無い。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/14 00:25

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