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1.知的障害者更生施設と授産施設の運営をしている社会福祉法人に設置された自動販売機の手数料収入は、法人税法上の収益事業に該当するのですか?
 自動販売機は、建物の中と同敷地内に利用者の便宜上設置されており、収益目的ではありません。
 ただし、職員が販売機にて飲料を購入することはあります。

2.団体保険の手数料収入についても収益事業に該当するのですか?
 これについても、外部に募集をかけているわけではなくて、あくまで職員各自から給与天引きしている保険です。

3.上記がそれぞれ法人税法上の収益事業となるのであれば申告が必要となるわけですが、その時、それぞれの収入にかかる経費として、自動販売機手数料収入に対しての電気代、保険手数料収入に対しての電気代人件費をそれぞれに按分して計上することができますか?


 

A 回答 (1件)

収益事業に該当します。


自動販売機手数料収入に対しての電気代、保険手数料収入に対しての電気代人件費をそれぞれに按分して計上することができます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …
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