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高校生の息子がバイトした場合と同時に妻のパート収入がある場合の扶養制限のことについて教えてください。

現在主婦ですがパートをして、扶養控除の関係で収入を103万以内に収めようという
働き方をしています。

想定外に高校生の子供が夏の間だけトータル5万より少ないくらいのバイトをします。

その場合は私と高校生の息子合わせて103万の制限を意識しないといけないのでしょうか?

それとも高校生の子供は別枠で38万の収入をこえなければ問題ないのでしょうか。


実は制限を守るためお休みをいただくのがかなり片身が狭く、これ以上息子の超える分まで
数万といえども私が収入制限するのがやりずらいところです。
もし二人合わせての合計が103万という制限なら息子のバイトを考え直してもらう必要もありますので
教えてください。

A 回答 (2件)

息子さんもお母さんも、収入は給与だけで他の収入はないものとして回答します。




>その場合は私と高校生の息子合わせて103万の制限を意識しないといけないのでしょうか?

いいえ。二人別々に考えて下さい。

>それとも高校生の子供は別枠で38万の収入をこえなければ問題ないのでしょうか。

はい。別枠です。ただし給与収入38万円ではありませんよ。

(1)息子さんの場合、給与収入が年間103万円以下ならばお父さんの「扶養親族」になることができ、お父さんは「扶養控除」を受けられるので節税になります。
(2)お母さんの場合、給与収入が年間103万円以下ならばお父さんの「控除対象配偶者」になることができ、お父さんは「配偶者控除」を受けられるので節税になります。


ですから二人とも、各自が年間で103万円までなら給与を稼ぐことができます。
合計すると二人で年間206万円まで稼ぐことができますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変すっきりいたしました。お礼申し上げます。

お礼日時:2010/08/12 23:41

息子さんの給料は合算しません。


それそれが103万以内であれば二人とも扶養です。
なお、合計で206万ではありませんので誤解しないように!
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変すっきりいたしました。お礼申し上げます。

お礼日時:2010/08/12 23:40

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