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バイトで年間ギリギリ103万いかないように稼いでます。フリマアプリで普通に自分のものを売買して入ってくるお金は年間20万円以内にした場合、転売とかでは無いので確定申告する必要はないのは知っているのですが、親の扶養等に関わる103万の壁についてはどのように関わってきますか?
悪気なく上記のことをしてしまっている人も絶対いると思うのですが、その場合は思いがけず住民税または所得税の面で親の扶養を外れてしまうのですか?
それともフリマアプリの確定申告すら必要ない20万以内のことはなにも気にする必要ないですか?
年間103万稼ぐ学生の私は親の扶養を外れたくないなら、メルカリを使えないのでしょうか

A 回答 (3件)

どうも、『所得20万円は申告不要(積極的に申告しなくても脱税ではない)。

だからバレなければ・・・』と言う考えの回答がありますね。
どう行動するのかは、ご質問者様の判断に任せますが、取りあえずは私の駄文を読んでください。
 

取ってつけたような事を書きますが、私は今、税務署から届いた問い合わせに従い、ある従業員の年末調整[平成30年から平成28年]を再度確認しています。
問い合わせの内容は『扶養家族として申告している子供の一人が、扶養親族に該当しない年があるようです。1カ月の猶予を与えますので、ちゃんと調べて差額を会社が納めてください』というものです。
この問い合わせの原因となった子供の収入はバイト代だけであり、今回のご質問に出てくるメルカリなどを利用した利益ではありませんが、根本である「扶養親族として申告できる者の年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。」という条件は、申告不要とされているものも含みます。含まないのは、税法や他の法律で「非課税」と定められたモノだけです。

ダメ押しで
> 親の扶養等に関わる103万の壁
↓は国税庁HPの「扶養控除」についての説明ページですが、収入103万円とは、その者の収入が給料・賞与のみの時です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ものは序で、私は数10年前に勘違いから確定申告すべき所得(一時払い養老保険の満期受取)を申告しませんでした。すると、その年の7月末に税務署から丁重なるお手紙が届き、指定された日時にタクシー代5千円(往復)を支払って税務署へ行き、20万円未満の原稿料等も書く羽目になりましたよ。


なので、「バイト代合計+メルカリでの利益>103万円」の場合には、親やご質問者様本人はもとより、親が勤めている会社に税務署からの問い合わせが入る危険性を回避するべきであり、そのためには次の予防策を取るのが正しいと考えます。
①親に話して税務上の扶養親族から除いて年末調整を行ってもらう。
 ⇒推測になりますが、健康保険の被扶養者の条件(130万円未満)はクリアしているので問題ない
②ご質問者様は確定申告書を作成して、確定申告を行う。
③上記②の結果、
 (1)ご質問者様の所得が48万円以下だった。
 ・親は確定申告を行って、税金を還付してもらう。
 ・親は改めて勤め先に「子供が扶養親族(令和元年)に該当することが確定しました」と言って、社内での手続きを行ってもらう。
 (2)ご質問者様の所得が48万円超だった。
 ・親は何もおこなわない。



あと、基礎知識として
①メルカリなどによる利益は「雑所得」と呼ばれます。
②他の方が書かれている「20万円以下は申告不要」の件ですが、根拠のある正しい記載ですが状況によって異なります。私のへたくそな文章では無駄に長くなるだけなので↓のサイトを見てください。
 https://www.biz.ne.jp/matome/2002167/
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
色んな人から回答を貰い、良いか悪いか自分で判断して行動するつもりです。
これは未来の話であり、今私に怒っていることではないので、そのは安心してもらって結構です。
私も犯罪者になりたいなんて微塵も思ってないので安心して暮らしていける選択をしますよ

回答まだ読みきれてませんが、参考にさせていただきます

お礼日時:2019/12/11 14:15

申告するのは利益だけでいいんで仕入れ価格より高くなければ問題ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
????
ということはつまり、20万円手元に入ってきたとしても、それを買った時にかかったお金が25万だったら利益はゼロだからさらに別のもので20万の利益までなら売ってもいいってことですか?

お礼日時:2019/12/09 19:34

利益の合計が20万以内で、確定申告をしなければ、親の扶養に入りますし住民税でも控除対象です

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
では、トータルで123万になったとしても親の扶養云々はなにも気にしなくていい、103万しか稼いでないのと同じ扱いということですよね?安心しました…
私の友達なんかはメルカリヘビーユーザーなのですが、絶対年間20万円より多く売買している気がします。その子のように気がついていない場合は多少は見逃してもらえるものなんですか?

お礼日時:2019/12/09 19:32

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