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現在専業主婦をしており、夫の扶養に入っています。
昨年の3月まで働いており、その時の収入が額面で60万ほどありました。
それは今年始めに確定申告をして、還付金をいただきました。
さらに、今年4月頃に親がかけてくれていた私名義の保険が満期になったらしく、満期金が100万ほどあったそうです。
(名義は私でしたが、お金は親が払っていたので満期金は親が受け取っています)

先日、主人の会社から「扶養控除限度額を超えているので、住民税、所得税が増額になります」というような通知がきました。
これは私が扶養から外れるということでしょうか??
60万の収入で扶養ではなくなりませんよね?
それとも生命保険の満期金の名義が私になっているからでしょうか?
(特に申請したりはしてないんですが、わかるものなんでしょうか?)

その2つを合計すると160万となるので・・・
ただ、確定申告はお恥ずかしいのですが赤字申告になっています。

主人も会社に聞いてくれたのですが「なんだか去年の収入らしいんだけど」であまり詳しくわかりません。
ただ、税金だけが増額になるんでしょうか?
それとも扶養自体から抜けなければならないんでしょうか?
その場合来年また扶養にはいることはできますか?

ちなみに昨年は出産もしているのですが、その出産一時金35万は関係ありますか?

ほかに収入はありません。
思い当たるのはこの3つくらい。
扶養を外れるのは正直かなり痛いので、はずれたくないのですが、、、
無知なものでわかりずらかったら申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>現在専業主婦をしており、夫の扶養に入っています。


正確には扶養ではなく、配偶者控除の適用を受けたと言うことでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

結局あなたの、所得金額により配偶者控除の適用の有無が判定されますが、

>昨年の3月まで働いており、その時の収入が額面で60万ほどありました。
給与所得で、最低65万円の控除が有り、所得は0円です関係有りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>親がかけてくれていた私名義の保険が満期になった
>(・・・お金は親が払っていたので満期金は親が受け取っています)
今年のものですから関係ないですし、これは親御さんの所得で一時所得になります。
またあなたが受取った場合でも、贈与税になり配偶者控除には影響しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>ちなみに昨年は出産もしているのですが、その出産一時金35万は関係ありますか?
非課税所得です、影響しません。

>収入が額面で60万ほどありました。
が収入ではなく所得なら、当然ですが
>生命保険の満期金の名義が私になっているからでしょうか?
可能性としてはこれが一番でしょうね。

ただこの場合でも、(満期金-今までの保険料-50万円)の2分の1が
所得となるので、これが38万円を超えるとも思えません。

「扶養控除限度額を超えているので、住民税、所得税が増額になります」
理由が不明で、もし税務署から配偶者控除否認の通知が来ている場合は、
税務署に直接問い合わせを行ったほうが早いでしょう。

若しくはあなたではなく親御さんが扶養に入っていて、その否認とか?
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
自分では検索してもちゃんと見つけることができなかったので、
とても参考になりました。
やっぱり、昨年の収入分の確定申告分が今通知がいった可能性がたかいようですね。
主人に聞くと増額もたいした金額ではないようで・・・

生命保険も満期金をうけとると申告が必要なんですね。
金額が専業主婦としてはちょっと多いかも、とビクビクしてましたが
教えていただいたサイトを見る限り大丈夫そうで安心しました。

主人の親はまだ現役で働いているんですが、今後そういうこともあるんですね。
ためになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 13:23

#4です。

補足説明です。ご参考までに・・

>私名義の保険・・

「保険の対象者があなた」という意味なのか、「保険の契約者があなた」という意味なのか、「満期保険金の受取人があなた」という意味なのか、どういう意味なのか判然としませんが・・

もし、契約上の満期保険金受取人があなたになっており、保険料の実際の負担者が親である保険契約の、満期保険金(=100万円)の税務上の取扱は次のようになります。

◇満期保険金をあなたが実際に受取った場合:
・100万円は贈与税の対象になります。しかし贈与税の基礎控除は110万円なので、この場合は贈与税が掛からないことになります。
・贈与税の対象になり所得税の対象にはなりません。従って100万円は、控除対象配偶者の所得要件である合計所得金額に算入されません。よって、仮に満期保険金をあなたが実際に受取ったとしても、それを理由として夫の控除対象配偶者から外されるようなことはありません。

◇満期保険金を親が実際に受取った場合:
100万円は親の所得税の対象になります。場合によっては親御さんは確定申告しなければならないかも知れません。この場合はもちろん、あなたが夫の控除対象配偶者から外されるようなことはありません。

なお、いずれにせよ、この満期保険金(=100万円)は平成20年の贈与(あなた)または所得(親)です。
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この回答へのお礼

もうひとつのお答えと合わせてで申し訳ありませんが、本当にありがとうございます。
いろいろ調べても言葉が難しくわからなかったり、
いいサイトを見つけたりできなかったのですが、
とてもわかりやすく書いていただいたので理解することができました。

今回、そして来年もどうやら扶養から外れるうんぬん、の話ではないことを説明を読んでいてわかりました。
ひとまずホッとしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 13:30

>さらに、今年4月頃に親がかけてくれていた私名義の保険が満期になったらしく、満期金が100万ほどあったそうです。


(名義は私でしたが、お金は親が払っていたので満期金は親が受け取っています)

受取人は誰になっていたのでしょう?
受取人に親がなっていれば一時所得となり、親の所得税の対象になります。
受取人に質問者の方がなっていれば、質問者の方の贈与税の対象になります、ただ年間110万以下であれば課税はされません。

>先日、主人の会社から「扶養控除限度額を超えているので、住民税、所得税が増額になります」というような通知がきました。
これは私が扶養から外れるということでしょうか??

扶養について間違っていたと言うことはわかりますが、それが質問者の方かどうかはわかりません。
昨年の夫の年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を夫の会社に提出したはずですが、そのときに質問者の方以外に子や夫の親などを扶養として申告しませんでしたか?
例えば息子や娘を扶養としたが実はアルバイトで限度以上働きすぎてしまったが親である夫に言っていないとか、親も何らかの収入が増えたのに子である夫に言ってないとか。

>60万の収入で扶養ではなくなりませんよね?

そうですね、その金額であれば質問者の方は関係ないでしょう。

>それとも生命保険の満期金の名義が私になっているからでしょうか?
(特に申請したりはしてないんですが、わかるものなんでしょうか?)
その2つを合計すると160万となるので・・・

受取人が誰であるかは重要な問題ですが、これは今年の税金の対象であり、今問題になっているのは恐らく昨年のことだと思います。

>主人も会社に聞いてくれたのですが「なんだか去年の収入らしいんだけど」であまり詳しくわかりません。
ただ、税金だけが増額になるんでしょうか?
それとも扶養自体から抜けなければならないんでしょうか?
その場合来年また扶養にはいることはできますか?

やはり昨年のことが問題になっているのでしょう。
税金の扶養ではその1年間の収入が問題になるので、昨年扶養になれなくても今年扶養になれることもありますし、今年扶養になっても来年扶養になれないこともあります。

>ちなみに昨年は出産もしているのですが、その出産一時金35万は関係ありますか?

出産一時金は非課税ですので関係ありません。

問題は昨年の夫の年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を夫の会社に提出しときに、質問者の方以外に誰と誰を扶養として申告したかということです。
その中に扶養を外れるような収入があったかと言うことが問題です。
まずこれから調べてください。
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>主人も会社に聞いてくれたのですが「なんだか去年の収入らしいんだけど」であまり詳しくわかりません。



税務署または市役所から会社へ通知があったのでしょう。会社も詳しく知らないはずです。また、今年の収入ではなく、去年の収入が問題になっているものと思われます。何かあるでしょう。例えばあなたが株で儲けたとか。例えば親御さんが事業をしていて、あなたが知らないうちに、給与をもらっていることになっているとか。親御さんに詳しく聞いてみては?

出産一時金は非課税ですから無関係です。

もし理由が分からなければ、会社に税務署か市役所かを尋ね、税務署または市役所に直接聞くほかありません。

>それとも生命保険の満期金の名義が私になっているからでしょうか?
(特に申請したりはしてないんですが、わかるものなんでしょうか?)

満期金は今年の収入ですから、今回は問題になっていないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昨年、まだ働いていた時の確定申告した分が今通知がいった、というのが一番あり得そうですね。
ありがとうございます。
今年満期金も申請しないといけないんですね。
忘れそうだ!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 13:26

>であまり詳しくわかりません。


なぜ詳しく聞かないのでしょうか?。お金が余分に
取られるのでしょう。ちゃんと聞くべきです。

会社の窓口(総務系)の人間が判らないことはありえません。
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この回答へのお礼

そうですよね、すいません。
今調べてもらっているのですが、なかなか連絡がこないようで・・・
きちんと聞いてもらいます。

お礼日時:2008/09/19 13:16

昨年の3月まで働いていたのであれば、19年の収入は60万円ですよね


昨年の出産一時金は収入ではありません。
今年の4月に保険金を受け取ったのなら、20年の収入は100万円ですね。
でしたら、1月~一時金で確定申告するだけでいいですよ。
だんなさんの健康保険の扶養も 給料の扶養手当も 年末調整の配偶者控除も はずされないですよ。
なんで20年に受け取った保険金の額もう知ってるんだ??(まだ年末調整も確定申告も終わってないのに???)
なんだぁ-- その会社??きっと市町村から調書が来てるんですよ、、、
   あなた本当にもう収入ないですか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
いろいろ調べたんですが、やっぱり確定申告した60万だけが昨年の収入のようです。
主人に「なんか収入あった?」と聞かれ、保険のことを思い出したので、会社から言われたわけではないです。
わかりずらくてすいません。
確定申告したものが今、税務署などを通じ、主人の会社に連絡がいった、というのが無難な考え方ですかね。
とりあえず扶養でいられるというので一安心です。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 13:14

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