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タイトルの通りなのですが、私には別居の弟がいます。弟は障害を持っており、働いてはいますが月収は10万円程度です。これでは自分で稼いだお金で賃貸を借りることはできません。そこで、私が持っているアパートの一室を弟に使用貸借(無料もしくは極めて低額)で貸すことにしました。

そこで質問ですが、このアパートの一室に対する減価償却は認められるでしょうか? 自己使用だと減価償却は認められないと思いますが、弟に使用貸借で貸した場合も同じ扱いになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

同じ扱いになり、絶対的に認められません。



よって、質問者さんの希望を実現するには、次のようにします。

1弟さんと、このアパートの1室について、他の賃借人の方と賃貸借契約をきちんと締結します。(双方押印した文書を残すという意味です)全く同様の条件である必要はなく、兄弟間の賃貸借ですから、敷金礼金不要、賃料は2,3割引にしても問題ないです。

2他の賃借人の方の賃料支払が銀行振込ならそうしてもらいます。ノート記帳方式の現金支払い方式ならそうします。この点については弟さんを優遇しないのです。

3確定申告においては、弟さんからの賃料収入を正確に、毎年申告します。

4質問者さんは、法律上、弟さんを扶養する義務があります。

民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

よって毎月賃料と同額前後の生活費を渡してあげなければなりません。質問者さんの当然の義務であって、税務署から「これは贈与である」という筋合いのお金ではありません。

これを、逆に眺めると、質問者さんは減価償却費はもちろん、固定資産税、修繕費、ローン金利であっても経費とできます。もちろん、これは脱税ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろ悩んだ末、#2さんの記載されたとおりにすることにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 12:16

使用貸借分は、事業用と認められませんので、減価償却は認められません。



事業の用に供されていない、収入を得ていないところというのは減価償却という形で費用計上することは出来ないと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
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