最近別居の両親でも仕送り関係があれば扶養に入れることができると知り、
夫の離れて暮らしている両親を扶養に入れようと思っています。
5年間遡って申告しようと思ったのですが
個人事業主だった義父は年収103万円以下にもかかわらず
なんとなく確定申告を行っていたとのこと。。。
そこに意味もなく祖母まで扶養に入れて申告していたというのです。
さらに義母も家賃収入があるため
103万円には到底届かない額の収入しかないにも関わらず
確定申告が必要だと誤解し、申告していたと。。。
このような場合、全員103万円以下なのですが、
夫の扶養に入れることは可能なのでしょうか?
それとも確定申告している限り
その人を扶養に入れることは不可能なのでしょうか??
5年間で80万円くらい返ってくるのでは♪?と喜んでいたのに
無駄に確定申告を済ませていると知り、
本当にがっくりしています。
どうか明るい情報をよろしくお願いいたします・・・(T_T)
No.1
- 回答日時:
この部分だけ。
>103万円には到底届かない額の収入しかないにも関わらず
確定申告が必要だと誤解し
確定申告は年間収入20万以上の人はしないといけません。
何か勘違いをしているのではないでしょうか?
参考:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
早速のお返事ありがとうございます。
勉強を始めたばかりで、いろいろ勘違いしていることがあるようです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何とも理解に苦しむ質問ですね
>5年間で80万円くらい返ってくるのでは♪?と喜んでいたのに
どのようは方法で返ってくるのでしょう?
>無駄に確定申告を済ませていると知り、
>本当にがっくりしています。
確定申告に無駄なことはありません、何にがっかりされたのでしょう
意味がわかりません。
本題の「確定申告をした人も扶養に入れますか?」
これに関しても確定申告は扶養に関係ありません。
なんでこんな質問をされるのか理解に苦しみます。
早速のお返事ありがとうございました。
税金のことは最近勉強し始めたばかりなので、
変な質問をしたのでしたら申し訳ありませんでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主だった義父は年収103万円以下にもかかわらずなんとなく確定申告を行っていたとのこと。
。。103万円以下というのは、給与所得者が所得税がかからない限度額であり、扶養に入ることのできる限度額です。
それは、「給与所得控除」の65万円を引けば所得が38万円になり、所得が38万円以下の人は所得税がかからないし、扶養にも入れるということです。
しかし、個人事業者に「給与所得控除」はありません。
そのかわり、収入から経費を引くことができ、残った額が「所得」です。
この「所得」から、社保険料控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を引き、残った額(「課税所得」といいます)があれば確定申告が必要ですし、そうでなければ所得税かかりませんので、確定申告する必要ありません。
なので、年収が103万円以下とかは関係ありません。
逆に言えば、103万円以下でも「課税所得」があれば、確定申告が必要です。
なお、20万円を超えれば申告が必要というのは、本業で給与をもらっていて副業がある人の場合なのでお父様やお母様はこれには該当しません。
>このような場合、全員103万円以下なのですが、夫の扶養に入れることは可能なのでしょうか?
前に書いた「所得」が38万円以下だったなら扶養に入れることはできます。
給与所得であろうと事業所得(個人事業主)であろうと、「所得」が38万円を超えれば扶養にはできません。
年収が103万円以下ということではなく、所得が38万円以下だったのかどうかです。
>それとも確定申告している限りその人を扶養に入れることは不可能なのでしょうか??
>無駄に確定申告を済ませていると知り、本当にがっくりしています。
お父様お母様が確定申告しているいないは、扶養にできるできないに関係ありません。
所得が38万円以下だったなら、今からでもさかのぼってご主人が扶養にする確定申告すれば所得税戻ってくるし、住民税も戻ってきます。
早速お返事をいただきましてありがとうございます。
確定申告しているしていないは扶養にできるできないに関係ないのですね。
両親の所得は38万円以下になるので、扶養にできそうです。
明日にでも還付申告の手続きをしたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>個人事業主だった義父は年収103万円以下にもかかわらず…
>なんとなく確定申告を行っていたとのこと…
>そこに意味もなく祖母まで扶養に入れて申告していたというのです…
「103万円以下にもかかわらず」だの「なんとなく」とか「そこに意味もなく」などと言っていますが、あなたどこまで分かっているのですか。
税務に関して舅さんは正しいことをしているのに、どこまで間抜けなことを言っているのですか。
事業所得に 103万という数字は関係ありません。
103万という数字はサラリーマンしか縁がありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
確定申告が必要になるのは、「所得額が所得控除の額の合計額を上回った場合」です。
103万なんて数字は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
舅さんの「所得」(収入ではない) 38万以上あれば、祖母を控除対象扶養者として申告するのは当然のことです。
>103万円には到底届かない額の収入しかないにも関わらず…
不動産所得にも 103万なんて数字は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>確定申告が必要だと誤解し、申告していたと…
誤解しているのはあなたのほう。
>夫の扶養に入れることは可能なのでしょうか…
舅さんの分も姑さんの分も、「所得」額が分からないので、可能とも不可能とも言えません。
103万以下だから可能と思っているのなら、それは大きな間違い。
控除対象扶養者にできるのは、「所得」額が 38万以下。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>確定申告している限りその人を扶養に入れることは不可能…
そんなことはありません。
>無駄に確定申告を済ませていると知り…
何で無駄なの?
>どうか明るい情報をよろしくお願いいたします・…
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお返事ありがとうございます。
舅の所得(収入ではない)がすでに38万円以下であり
その上で祖母を扶養にいれて申告しておりましたので
舅の所得は実質マイナスになっていたため、
無駄だと書いてしまいました。
キツい表現を使い、ご気分を害してしまいましたことを
お詫び申し上げます。
どうもありがとうございました。
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