アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告についてご教授お願いします

メルカリなどで収益を得た場合、純利益としては仕入れ値を引かなければならないと思いますが、税務署は仕入れ値がわからないと思います、つまり純利益ではなく収益で38万を超えた場合確定申告の必要がありますか??

質問者からの補足コメント

  • 金額ではなくて、純利益なのか、収益なのかどちらなのかが知りたいです

      補足日時:2018/02/14 05:05

A 回答 (4件)

確かにあなたの言う「収益」の意味がよく分かりませんが。

とにかく
[売上 (収入)] - [ 仕入 + 経費 ] = [利益 (所得) ]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
です。

税法面では、消費税の課税事業者になるかならないかの判定など一部で「売上 = 収入」が指標になることもありますが、多くの場合は「利益 = 所得」が判断材料になります。

それで、そのメルカリやらとか以外は完全に無職無収入で、かつ、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、「所得」が38万円を超えれば確定申告の義務が生じます。

自分で健康保険料や年金を払っているとか、扶養家族がいるとかで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つでもあるなら、「所得」がそれらの合計を上回るまで確定申告は必要ないとされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

---------------------------------------------------

もしあなたがサラリーマンなのなら、
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で、20万以下の他の「所得」は確定申告をしなくて合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

「収益」、「純利益」という用語を使わないで、「所得」という用語を使って質問文を書いて下さい。

でないと、良い回答がつきませんよ。

~~~~~~~~~~~~~

国税庁のタックスアンサーによれば、
「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」
となっています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

これに該当しない人は、原則として確定申告をする必要はありません。
    • good
    • 0

収益、利益 両方です。

    • good
    • 0

給与収入があって、メルカリの儲けが副収入になるんだったら、20万円以上の副収入で確定申告をする必要があります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!