No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
現実に山林の存する土地の評価は難しいところがあり、一概には言えませんので、
飽くまで一つの考え方として捉えてください。
相続税の課税財産の評価をする際には「財産評価基本通達」によることとされており、
山野など路線価が設定されていない土地は、固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて評価する
「倍率方式」によることになっています。この倍率方式による評価額を土地部分の譲渡価格とします。
そして80万円からこの土地部分の譲渡価格を控除した金額を山林の譲渡価格とします。
土地の譲渡価格から控除することになる取得費は実際に取得なさったときの取得価額が基本ですが、
不明のときは譲渡価格の5%を取得費とすることができます。
山林の譲渡価格から控除する必要経費は、次の方法で計算した金額とすることができます(概算経費控除)。
(譲渡価格-伐採、運搬等譲渡に要した費用(A))×50%
+(A)+山林に係る被災事業用資産損失
ごく簡単に考えれば譲渡価格の50%ということになるかと思われます。
固定資産税評価額は市町村からの固定資産税の通知に記載されていますからお分かりになるはずです。
倍率方式に用いる倍率は路線価図に掲載されていますから、お近くの税務署で
「譲渡された山林の存する土地の地番」をお伝えになれば調べてくれるはずです。
(贈与の可能性について)
仮に上記の「倍率方式による土地評価額」だけで80万円を大きく上回ってしまうと、
その差額と山林の評価額(財産評価基本通達に立竹木(りゅうちくぼく)の評価があります)が
質問者様から譲渡先への贈与となり、譲渡先の人が贈与税を納付しなければならないでしょう。
立竹木の評価は非常に複雑でここで書ける内容ではありませんので、
お近くの税務署でお尋ねになった方が良いと思います(即答は得られないと思いますが)。
この場合には、80万円を譲渡時の土地・山林それぞれの価格(上記の倍率方式による評価額と
立竹木の評価額)で案分することになると思われます。
土地の譲渡価格=80万円×{土地の評価額/(土地の評価額+立竹木の評価額)}
山林の譲渡価格=80万円×{立竹木の評価額/(土地の評価額+立竹木の評価額)}
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございます。
書いていただいたことは、なんとなく分かるのですが、やはり難しいですね。贈与までからんでくるとなると・・・・
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
山林をその山林のある土地と共に譲渡したときは、譲渡価格のうち山林の譲渡に該当する部分は山林所得
(ただし山林の取得後5年以内の譲渡は事業所得又は雑所得)、土地の譲渡に該当する部分は譲渡所得
となります(所得税法第32条、所得税基本通達32-2、32-3)。
確定申告が面倒にならないように、契約で山林部分と土地部分の譲渡価格を明示しておくことをお勧めします。
この場合、山林部分は通常他者に山林を譲渡するときの価格、土地部分は「譲渡価格(総額)-山林部分の譲渡価格」
になるでしょうが、その土地部分の価格が時価とかけ離れていると贈与と見なされる可能性があります
(譲渡先が個人の場合は譲渡先に贈与税が、法人の場合は質問者様に所得税が課される虞があります)。
早々の回答ありがとうございます
すごく良く分かりました
しかし、実はもう契約は終わってまして、山林部分と土地部分の明示はしていません。今から分けるのも難しい気がしてます
譲渡先は個人で林業をしている人で、金額は山林と土地を合わせて80万円ほどです。登記した関係で税務署より申告書が届きました。
金額的にはそれほど高額ではないので、できるだけ簡単に済ませたいのですが。
どうぞよろしくお願いします。
今回の山は取得から30年余り経過しています
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