アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20年以上前に相続し相続税に関しては完了(非課税)の現住土地建物を売却した場合。譲渡所得(売却益)の求め方は20年前の相続時点の相続税評価額を取得価格とし、売却価格と比較して利益が出てなければ所得税はゼロと考えて良いのですか?

A 回答 (3件)

>20年前の相続時点の相続税評価額を取得価格とし、



違います。
相続した不動産なら被相続人(亡くなった人)が取得したときの価格が、取得価格となります。

被相続人も、その親の死去に伴い相続していたなら、その親は取得した価格になります。

不明ならば、他の回答者さんの回答通り、売却価格の5%となります。
    • good
    • 1

計算式は次になります。


譲渡所得=譲渡額-(取得額+今回の譲渡に係わる経費)

取得額は、相続を遡り、最初に取得した額、になります。
それが不明な場合は、譲渡額の5%になります。
    • good
    • 0

相続時の評価額ではありません。


その不動産を最初に買った時の値段です。
なのでその時の購入価格を証明できるもの、例えば契約書などが必要です。

なければ売った価格の5%で買ったと見なされます。
理不尽とは思いますけど。

一応、間接的にでも証明できればいいとのことで、それを扱う業者もありはしますが…
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!