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相続税がかからない場合は特に遺産分割協議書を作成したりする必要はないんですよね。
役所関係の手続きや準確定申告は必要ですが、相続税納める必要がない場合は10カ月を意識して慌てて何かをする必要はないですよね。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

遺産分割協議書の制作って結構面倒な事で、全員で納得した事を書類化するのです。



多くの人は作りますよ! その程度の確定申告は不要
まずは、
全ての口座/不動産/株など、ピックアップし、提示して協議する事

・誰がいくら相続したか明確にしておく必要がある
・銀行では本人しかおろせないので、相続の書類が必要(銀行側の書類も必要)
・法務局でも、不動産登記の名義変更時に、相続の書類が必要(法務局の書類も必要)

被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本/印鑑証明も準備する必要がある。

書士に頼む人も多いけど、だれかがリーダーになって、ネットで調べて作れば良いです。作る人はバイト代ぐらい貰った方が良いでしょう。

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49日が終わった時にでも、話し合えば良いかもね。
準備万端な早い人は、49日の集まった時に、署名捺印しちゃう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
相続は10月以内が常識と思い込んでいたんですが、相続税関係ない人にそんな期限関係ないのではと突っ込まれ質問した次第です

お礼日時:2020/10/10 14:31

作っておかないと、見解の相違で税務署来た時困るよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/10/09 12:45

自ら「ないですよね」と言い切っているのですから、必要ありません

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この回答へのお礼

お礼日時:2020/10/09 12:45

数年前に相続をしました。


   
遺産分割協議書というものは、お役所のために作るものではないのです。
例えば銀行預金がある、不動産がある。
この場合、銀行(遺産引き出し)も、法務局(不動産名義変更)も、遺産分割協議書がなければ受け付けてくれません。
  
銀行(金融機関)が遺産分割協議書を要求するのは「引き出した人は、相続権があることを全員に認めさせた」という事を確認したいためなのです。
つまり後から「何故あいつに預金を渡した」とゴタゴタに巻き込まれないため要求するのです。
法務局でも同じ事。
  
遺産分割協議書なんて、ネット上にテンプレートがいくらでもありますから、簡単に作る事ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/10/09 12:42

遺産分割協議書がないと、各種相続手続き(証券、預金類や不動産の名義変更など)ができません。


もちろんそれらの手続きは10ヶ月以内に終えなくても構いません。
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この回答へのお礼

では
複数相続人がいる場合は100パーセント作るということですね

お礼日時:2020/10/09 12:44

現在は遺産分割協議書がないと預金の相続はできません。


預金を凍結したままで良いならそのとおり。
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この回答へのお礼

預金を凍結のまま?何のメリットもないでしょ

お礼日時:2020/10/09 12:43

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