アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産の相続にて、家なき子特例がありますが、今年4月に改定されますが、もし、今年の秋に子供が結婚して親の貸家の1軒を、いつも管理してもらっている、不動産屋を経由して正式に賃貸契約を終結してから、家賃を支払い住んでいて、3年以上してから、親の住んでいた家を相続することになる場合にはこの特例は使用可能でしょうか?
また、この親の貸家を息子の会社と賃貸契約できたとして、息子が会社の社宅として住んでいた場合はいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

http://osd-souzoku.jp/ienakiko

ご質問では主語が親なので、親の配偶者が死亡している状態なのかどうかが不明ですから、答えがでないです。

上記のURLは改正後の家なき子特例を話題にしてますので、ご参考になるかと存じます。

なお、失礼ながら「今年の秋に子供が」から「使用可能でしょうか」の文で、誰が所有してる貸家の事を言われてるのかが良くわかりかねます。誰が所有してる家を、誰が借りて住むの?という疑問が出てしまいました。よく読みこめば、これしかないという話になるかもしれませんが、なにか「ナゾナゾを解く」みたいな文章になっておられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳けございません。
新制度で親所有の貸家に息子夫婦を住まわせていた時に、親が現在住んでいる家が空き家になった場合、小規模住宅の相続にて親の所有する新制度ではどうなるか?知りたかったのです。

お礼日時:2018/02/04 11:34

>不動産の相続にて、家なき子特例がありますが…



相続税法にそんな名前の特例はありませんけど。
友達言葉でしゃべってもらっても、赤の他人には通じません。
法律用語で書き直してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
持ち家に住居していない者に係る特定住居用宅地等の特例対象者の事です。

お礼日時:2018/01/30 11:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!