No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考までに(NO1様の回答が正です)、情報。
不動産評価の際に小規模宅地の特例を選択されてますか。
父の所有不動産(居宅)を妻が相続するなら、土地について評価額を20%に減額できます。
これにより納税額は格段と減ります。
なお、「配偶者は1.6億まで非課税の特例」は俗にこう言われてますが、「配偶者の税額軽減」が正しい表現です。配偶者が法定相続分と1億6千万円までの遺産を相続した場合には税額軽減措置があるだけで非課税ではありません。
非課税とは「まったく税の対象にならない」事を言いますが、配偶者の税額軽減は、申告期限までに小規模宅地の特例となる土地の遺産分割協議が整っていることが条件で受けられるものだです。
また、申告時に仮装隠ぺいした資産がある場合には、この仮装隠ぺいした資産を配偶者が相続している場合には配偶者の税額軽減措置は受けられません。これらが「決して非課税ではない」ことの証です。
No.1
- 回答日時:
ご愁傷様です。
以下の家族構成でよろしいですか?
あなたは誰ですか?
▲:被相続人=父
▲A父┬B母1/2
┌─┴─┐
子C 子D
1/4 1/4
とすると、
基礎控除は
3000万+600万×3人=4800万
相続財産は5500万ならば、
5500万-4800万=700万
が、課税対象額です。
これを上述の法定相続配分した
金額に相続税が課せられます。
B:700万×1/2=350万
C:700万×1/4=175万
D:700万×1/4=175万
B相続税 350万×10%=35万
C相続税 175万×10%=17.5万
D相続税 175万×10%=17.5万
合計70万が相続税となります。
この70万の相続税を
★各々の相続財産の配分割合で
★按分することになります。
質問文から推測すると、あなたは
子の一人(Cとして)で、
母の1000万以外は全部相続
ということですよね?
そうじますと、
母B70万×1000万/5500万≒12.7万
子C70万×4500万/5500万≒57.3万
子D70万×0万/5500万=0
となりますが、
配偶者は1.6億まで非課税の特例が
あるので、
★Bの12.7万は0となります。
★Cのあなたは、57.3万
相続税の納税が必要となります。
以上、お分かりいただけたでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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