プロが教えるわが家の防犯対策術!

母が亡くなってゆうちょの定額貯金の相続(7百万円)をするためお伺いします。
母の配偶者である父は2年前に亡くなっています。
よって第一順位の法定相続人の子供は3人ですが、この定額貯金の相続は私1人です。
他の2人は別の相続をすることで兄弟3人で了解済みです。
後でもめることはありません。
この状況で知りたいのは、「遺産分割協議書」の有無を報告しなければなりませんが、手続きをするうえで「遺産分割協議書」が有った方が手続きがスムースにいくのか?、無くてもそれほど変わらないのか?ということです。
無くてもそれほど変わらないというのであれば、「遺産分割協議書」の作成はやめたいのですがご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

実際に、ゆうちょ銀行にある被相続人の貯金の相続手続きをした経験があります。



>「遺産分割協議書」の有無を報告しなければなりませんが…

報告する先はどこでしょう? ゆうちょ銀行ですか?

“ゆうちょ銀行の相続手続きに「遺産分割協議書」が必要か”ならば、なくてもかまいません。
ゆうちょ銀行が定めた書類に必要事項(質問者様が全額相続する旨など)を記入して、法定相続人全員が実印を押印し、窓口に提出します。

>手続きをするうえで「遺産分割協議書」が有った方が手続きがスムースにいくのか?

ゆうちょ銀行の窓口に書類を提出するのに、「遺産分割協議書」があれば、あらかじめ法定相続人全員の実印を押印しておけます。
「遺産分割協議書」がなければ、ゆうちょ銀行が定めた書類を受け取った後に、法定相続人全員に実印の押印をお願いしなければなりません。

法定相続人が全員揃って、実印持参でゆうちょ銀行の窓口に行けるならば、「遺産分割協議書」がなくても、それほど手間はかかりません。

どちらにしても、法定相続人を特定できる戸籍謄本など戸籍関係の証明書と、実印が真正であることを証明する、法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。

これまでいくつかの銀行で相続の手続きをした経験がありますが、「遺産分割協議書」が絶対必要という銀行はひとつもありませんでした。
「遺産分割協議書」だと、書かれた内容が“あいまい”ならば、「これでは手続きできません」となりますので、むしろ銀行が定めた書類に記入・実印を押印・必要な証明書と共に提出、のほうがいいかもしれません。

なおゆうちょ銀行は、小さい郵便局でも窓口があるからか、事務センターのようなところで提出した書類を点検した後、相続人のところに更に手続きを進める書類が送られてきて、それを持って再度ゆうちょ銀行の窓口に行く必要があります。
つまり最低2度、郵便局に行かなければなりませんでした。(他の銀行は、書類を提出した後は郵送で事が足りました)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

丁寧な回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/01/11 11:47

遺産分割協議書が代表的な書類ではありますが、他の書類でも用が足ります。


郵貯銀行など各金融機関ごとにも様式が用意されていると思います。
ただ、他の相続人の協力は必須となります。

あなたが一人でその貯金を相続することについて、他の相続人が了承する旨の書類が必要なのです。当然遺産分割協議書に変わる重要な書類ですので、実印の押印と印鑑証明書が必要となります。

ただ、あなたがどのような理由で遺産分割協議書によりたくないのかわかりませんが、他の相続人の相続する物などが列記されている一つの書類で、狭義をまとめた書類のほうが、相続人間のトラブルのリスクが減ります。

極端な話、重複のない形で、財産ごと、相続人ごとの遺産分割協議書を作成し、それぞれの書類に全員の実印の押印と印鑑証明書の添付があれば、それでも有効です。必ずしもすべての遺産について記載がなくてもよいのですからね。

ただ、遺産ごとに個別に決めていってしまうと、新たな遺産の発見などが生じた時に、その遺産が分けにくい時の調整を他の遺産で行うことが難しくなってしまいます。相続した預貯金などを戻せと言っても、使ってしまっていれば戻せない相続人も出てくる可能性もありますからね。

遺産分割協議書であれば、協議書原本と印鑑証明書を使いまわすこともできます。しかし、各相続人や遺産ごとの書類を作り、個別に手続きを進めるとなれば、印鑑証明書も数多く必要となり、余計な負担にもつながります。
一つの手続きだでなく、全体で見たりした際に大きな不利益やリスクがあっても、いけないと思いませんか?その点も踏まえてご検討ください。

最後にゆうちょ銀行の手続きは他の金融機関のように電算化や手続きの分散が進んでおりません。そのため、窓口ではすべてをすぐに把握ができず、すべての確認や資料のやり取りを窓口経由で貯金事務センターへ送付することとなります。
小さい郵便局の窓口や経験の少ない職員ですと、何度も行ったり来たりを要求されます。私は結構な回数を行き来させられましたが、勤務先の近くであったため、何とかこなせました。銀行よりも面倒に感じるのが郵便局です。ご覚悟ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただき大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/12 18:13

必要になります。


それ以外は、相続人全員の署名捺印が必要となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

早速、ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/11 11:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!