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相続放棄した住宅を相続財産管理人に相談した上で任意売却で買うとはどういう事ですか?

A 回答 (3件)

相続は、一部放棄ができません


つまり、1000万円の財産があっても
2000万円の借金があれば、差し引き1000万円の
借金を相続することになります

ですので相続放棄した可能性があります

そこで、相続財産清算人から欲しいものだけを
お金を出して買ったのではないでしょうか

本来は、無償で相続できたものをお金を出して買うことは
合法です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/21 19:14

多分、No.2の方が回答している通りではないかと推察しますが、但し、他の相続人が存在していて、他の相続人が相続放棄していない場合には当該住宅も当然に相続対象になるので、その場合には他の相続人全員の合意が必要です。



この場合、遺産分割協議書で「住宅の売却は相続財産管理人に一任する」と言う取り決めがあれば「相続人全員の合意があったもの」と見做されるので、「相続財産管理人に相談して、任意売却して貰って買い取りする」ことは可能です。

※任意売却して貰って「買い取り」すると言う表現だと分かりやすいですね。
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負債の方が多く相続放棄したが、実家には思い入れがあるので残したい!


的な感じでしょうか。
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