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(続柄は私を基準に説明させていただきます)
私は妹との二人兄妹です。
ですから、このたび 父が亡くなったことによる相続人は、母・私・妹 の3人です。

1)このたびの土地(Aとします)が、もし父の単独所有であったのなら、遺産分割協議によって、土地Aは私が取得する、ということになった場合、私が「相続」を原因とする所有権移転登記をしますよね。(原因日付は相続開始日、つまり父が亡くなった日)

2)では、今回のように、土地Aが父母の共有であって、遺産分割協議によって 土地Aは私が単独で取得する、ということになった場合は、どのような登記「原因」になるのでしょうか?
父の持分は私が相続。母の持分も私に移転。
この場合、母の持分移転も含めて『遺産分割協議による「相続」を原因とする』登記 なのでしょうか?
それとも別々の原因による、別々の登記になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

(2)母の持分は母親名義のままです。

相続対象は父親の持分だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/30 19:19

母の持ち分以外で分割なると思いまうので自分の持ち分を


100%にしたいのであれば母からの生前贈与の流れになる
と思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/30 19:19

>母の持分も私に移転…



お金のやり取りをしない (←ここ大事) のであれば、これは贈与です。

わざわざ「生前」の言葉を冠する意味はありません。

ごく普通に「贈与」を原因とする登記です。

原則として、贈与税の申告が必要になることもお忘れなく。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税を猶予してもらうことはできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/30 19:18

土地Aは、父と母の共有ですから、父が死んでも、母の持分はそのままです。



相続の対象になるのは、父の持分だけです。

で、相続の時に母の持分もあなた名義にするのは、相続にはなりませんから贈与です。

このままだと、父の持分は相続、母の持分は贈与です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

もし私が「何字以内に簡潔に、そして正確に答えよ」という論述の採点者なら、貴殿が最高点だろうと思いましたのでw

お礼日時:2024/04/30 19:23

既に妥当な回答があるようですが、簡単に書きますと、


所有権移転登記に関する原因としては、

【父の持分について】
・相続

【母の持分について】
●金銭のやりとりがある場合
・売買

●金銭のやりとりがない場合
・贈与

ということになりますね。

いずれにしても、登記手続きについては、必要書類が多くめんどくさいので、司法書士に依頼された方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/30 19:17

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