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親からの相続って何を相続するのか選べますか。例えば現金は引き継ぎたいが、家は引き継がらない等。また、生命保険は遺産相続の範疇に含まれますか。上記の場合だと、例えば家の相続を拒否した場合は生命保険も拒否したことになる等

質問者からの補足コメント

  • 長男だと家等も自動的に相続することになるのでしょうか。つまり放置すると固定資産税等が発生。それを避けたい場合は相続放棄の手続きが必要でしょうか。

      補足日時:2019/08/13 15:52

A 回答 (13件中1~10件)

>親からの相続って何を相続するのか選べますか。



法定相続人が同意してくれれば可能。

>生命保険は遺産相続の範疇に含まれますか。

現行だと、親から子への生命保険金は500万までは非課税(受取金が500万以内なら税金は発生しないが、それを上回る保険金だと、500万を超える分には税金がかかる。(相続税とは別の税金)

>例えば家の相続を拒否した場合は生命保険も拒否したことになる等

相続放棄しても生命保険金自体は支払われます。

>長男だと家等も自動的に相続することになるのでしょうか。つまり放置すると固定資産税等が発生。それを避けたい場合は相続放棄の手続きが必要でしょうか。

家督制度は無くなりましたから、長男だからと言って家を相続する義務はありません。
でも、その家に住み続けておいて、相続はしないし固定資産税も払わないというのは、世間的には通用しませんし、固定資産税を滞納し続ければ延滞金は想像以上に膨れ上がります。

また、相続放棄と言うのは、全ての遺産を(プラスの遺産もマイナスの遺産も)全て放棄するということです。
家だけは相続したくないからと言って相続放棄すると、他の遺産も相続できませんよ。
また、存命中に家などを相続時精算課税制度を利用して相続してしまうと、実際に亡くなった時、相続放棄は出来なくなります。
あと、相続放棄が出来る期間というものも決まっていますので、それを過ぎたら相続放棄もできません。

相続放棄すれば、他の相続人がどういう風に動こうが・誰も何もしようとしなくても、我関せずで済ませられますよ。
ただ、上にも書いたように、その家に住み続ける、とか、車などの資産価値があるものを使い続けるのはやめましょう。
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遺贈(包括遺贈を除く)であれば「これはいる」「これはいらない」という取捨選択ができますが,相続では(相続人全員において)「全部を相続する」か「全部を放棄する」かしか選べません。

相続人の全員が「家は相続しない」という選択をすることはできません。

「長男に預金を遺贈する」「長男に自宅土地建物を遺贈する」といった遺贈は特定承継なので,受遺者(=遺贈を受けた人。本例では長男)において,「預金はもらう」「土地建物はいらない」という取捨選択は可能です(ただし,「相続財産の4分の1を遺贈する」といった遺贈は包括遺贈といい,包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有するので,特定遺贈のような取捨選択はできません)。
あとは遺贈の対象にならなかった残りの被相続人の財産が相続財産になり,それを相続人が相続するかどうかということになります。

ところが相続は包括承継(民法896条本文「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」)なので,「一切の権利義務」,つまり「全部を相続する」か「全部を放棄する」かしか選べません。相続人の全員が「家は相続しない」という選択をすることはできません。でも実際には妻が預金を相続し,長男が土地建物を相続したりするじゃないかと言われるかもしれませんが,それは相続することになった後に相続人全員で行う遺産分割協議において具体的な分配を決めているのであって,「相続財産のうち〇〇は誰も相続しない」という選択はできないのです(それが可能なら,ほとんどの借金は相続されることはないでしょう)。

補足にある『長男だと家等も自動的に相続することになるのでしょうか』は,旧民法(昭和22年5月2日以前)の家督相続であればそうなります(家督相続では相続の放棄もできませんでした)が,現行民法ではそのような規定はないので,相続するなら,相続人の誰かが相続すれば足ります。相続人の誰も家等を相続したくないというのであれば,全員が相続の放棄をするしかないでしょう。

生命保険については,受取人が誰かということが問題になります。特定の個人を受取人に指定してあれば,保険金の取得原因は相続ではないので,受取人が結果として相続放棄をした相続人であっても取得できます。ですがそうではない場合は,保険金は相続財産になります。相続放棄をすると,放棄した人は相続財産に関する権利は一切なくなるので,受け取ることができなくなります。
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これを相続しこれは相続しない選択はできません


ただし、借金も相続しますので資産より借金の方が多い場合は資産は相続し借金は放棄することはできませんので遺産相続全体を放棄します
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誰も、家屋/土地を相続してくれない場合には、家屋/土地の名義は親のまま!


そのまま放置して、誰も固定資産税を支払わない場合は、その家屋/土地は差し押さえになると思いますよ。

長男だからと、勝手に相続になるわけではありません・・・

普通は、法務省に行って、登記簿の名義変更
つまり、配偶者か子供が相続します。
・その家に住んだり、空き家にするのも自由です。
・所有者が固定資産税を払う
・自分の家屋/土地になったので、貸し出したり、売り払っても良いわけです。
・二束三文なら役所で相談の上、寄付するのも良いでしょう。

配偶者が相続するよりも、近い将来の次の事(配偶者も死亡しての遺産蔵族)を考えると、子が相続しておいた方が良いかも。

その前提で、
ますは、遺産/財産の分割ですが、法的な遺書が無ければ、
1,まずは、財産や負債を全て把握する事!
 (家屋/土地/口座/株/借金)
 負債が多ければ財産と相殺しても赤字になるので、放棄する方が得です。
 逆に負債が少なければ、財産と相殺しても、負債を払った方が得です。
2,相続する身内で、その財産の分け方を話し合う。
●遺産を選びたいのなら、
ここで主張します「家は要らん!金だけ欲しい!」と。
それらの個々の希望を考慮して、相続者達(非相続者の配偶者と子供たち)で話合います。
 ここで、配偶者は1000万円とか、長男は家屋/土地+100万円を貰うとか、二男は200万円、長女は看病や世話をしたので500万円とか、仕分け方法を協議する。
 ここで「ふざけるな!」と揉める場合もあり、弁護士に依頼して裁判になる場合もある。
揉めずに円満に決定(全員の同意)できたのなら、
その意思が変わらない内に、書類化します。
3,遺産分割協議書を作成(文書化×人数分/捺印/印鑑証明/戸籍謄本・原戸籍・抄本など用意)
4,その遺産分割協議書と各種書類を揃え、銀行でお金を振り分けたり、法務局で登記を変更したりする。

※詳しくは検索して調査、そして銀行や法務局で準備書類の相談

----------
貴方が、法的(家庭裁判所)に相続放棄した場合には、
何も相続できませんから、欲しい財産も選べませんし、何も貰えません。
貴方は遺産に関しては部外者になります。
その他の残った相続人で、前述の遺産協議をする事になります。
あとから借金が判明しても、放棄したのですから無関係です!

-----------
死亡保険は、保険屋に連絡して必要書類を揃えれば、受取人に振り込まれる。
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この回答へのお礼

土地といっても田舎の土地や田んぼ等はそもそも役所は引き取ってくれるのでしょうか。また、家を取り壊す等の費用もかかりますよね。借金等の明らかな害があり得る場合は法的に相続放棄、上記レベルの悩みであればそのまま放置でもいいですかね

お礼日時:2019/08/15 12:50

何を次から次と小出しにしているの?


質問は全部まとめて書いてください。

>ちなみに誰がそのマネージメントをやるの…

法定相続人なら誰でもその権利があります。

>長男は断ればそれで終わりですか…

長男はそれでおしまいとしても、次男から最遠は甥・姪まで累が及ぶ可能性があると言っているのです。
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この回答へのお礼

全員断った場合はどうなるのでしょうか。それが知りたいです。あと、放置された場合に誰がマネージメントするのかを知りたいです。

お礼日時:2019/08/13 18:02

あなたが長男なのなら、長男の意思で放棄すればよいです。


長男が放棄すれば次男、三男・・・が背負うだけです。
次男、三男も放棄すれば次の順位である故人の兄弟に回り、最終的に故人の甥・姪までが法定相続人になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ちなみに誰がそのマネージメントをやるのですか。役所ですか?引き継ぎたくない長男は断ればそれで終わりですかね?

お礼日時:2019/08/13 17:25

>長男だと家等も自動的に相続することになるの…



自動的にと言うことはありません。

>放置すると固定資産税等が発生…

固定資産税は、市役所が法定相続人のうちの誰かを代表者と勝手に決め、代表者宛に納付書を送ってきます。
市役所は、故人と同居していた者がいるならその同居していた人に、誰も同居していなかったのなら長男を優先的に選ぶでしょう。

相続協議が整うまでの間、実際に誰が払うかは相続人同士で話し合って決めればよいことであり、必ずしも納付書を受け取った人一人で払わなければいけないわけではありません。

>それを避けたい場合は相続放棄の手続きが…

固定資産税を払いたくないと言うだけの理由では、相続放棄はできません。
相続放棄とは、固定資産税のかかるものだけでなく、現金や預金をはじめ自動車、宝積金属書画骨董類その他あらゆる遺産のすべてを放棄しないといけません。
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この回答へのお礼

すべて放棄してもいいのですが、それは長男の意思で行えるのですかね。

お礼日時:2019/08/13 16:15

相続人全体ですると、すべてを相続するかすべてを相続放棄するか、どちらかしか選べません。

金目のものは相続するが、借金は相続しないという選択はできません。

相続人全体として相続することを決めれば、相続人の間で誰が何を相続するかは協議して決めればよろしい(遺産分割協議書を作って法務局に出します)。相続人全体として相続することは決めたのに、借金だけは誰も相続する者がいないのは認められません。借金も遺産分割協議しないといけません。
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親からの相続って何を相続するのか選べますか。


 ↑
遺産分割ですか。
相続人間で相談して決めることにより
可能です。

そうではなく、これは相続、あれは相続放棄
という意味なら出来ません。
一括して相続するか、放棄するかです。




生命保険は遺産相続の範疇に含まれますか。
  ↑
受取人によって違います。
亡くなった人が受取人の場合は相続財産に
含まれますが、
他の人が受取人の場合は、含まれません。




上記の場合だと、例えば家の相続を拒否した場合は
生命保険も拒否したことになる等
 ↑
亡くなった人が受取人で、相続を放棄した
場合は、生命保険金を受け取ることは
出来なくなります。
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相続人たちの間で誰が何を相続するかは相談で決めます。



相続人全員での相続は、全て相続するか、一切相続しないかの0対1です。
相続すると決めれば親の借金も相続しなければなりません。
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