叔母A(存命中)の公正証書遺言の相続内容として以下があり、
相続内容は以下となっています。
1.母屋の土地建物
2.貸家の土地建物
3.現預金
上記1.母屋の土地建物を妹Aに1/2、妹Bに1/2相続
上記2.貸家の土地建物を妹Bの長男に全部相続
上記3.現預金を妹Bの長男に全部相続
ここで質問ですが、もし仮に叔母Aより妹Aが先に亡くなった場合、
遺言書と相続内容はどうなるのでしょうか?
特に母屋の土地建物の相続分配は妹Bの長男に相続が移るのか?
それとも母屋部分の相続は親族間で遺産分割協議になるのか?
それとも他になるのか?
ご存知であれば教えていただきたく、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
私が想定した親族関係とも違ったようです。
遺言書に基づく相続権は、代襲相続が適用されないという判例がありました。(最判平成23年2月22日)
また、傍系相続人(兄弟姉妹)には法定遺留分は適用されません。
それを元に整理しなおすと、遺言書に書かれた妹Bと妹Bの長男の相続については有効ですので、遺言書のとおり。
妹Aの相続分は法定相続として妹Aが相続します。
つまり、
上記1.母屋の土地建物を妹Bが相続(遺言書+法定相続)
上記2.貸家の土地建物を妹Bの長男が相続(遺言書)
上記3.現預金を妹Bの長男が相続(遺言書)
という結果になります。
No.4
- 回答日時:
妹A、妹Bが叔母Aの子(あなたの従妹)なのか、そうではなくてあなたの妹であるのかで法律的な関係が全く違うので、そのことをまずは明確にする必要があるというのがNo.2の内容です。
また、妹Aに子がいるとのことですので、そうなると妹Aの遺言による相続分は妹Aの子が代襲相続するので、遺言書の妹Aの相続分を妹Aの子が引き継ぐことになります。
妹Aが受け取るはずだった分を、妹Aの子が相続するのです。
また、「孫」は妹Aの2人の子のどちらかの子であるなら相続権はありませんが、例えば妹Aに「2人の子」以外にも子がいて、その亡くなった子の子(孫)であるなら、その孫も妹Aの相続分の代襲相続人になります。
No.1の回答者の方は妹Aに子がいることを認識していない回答になっているので、現実にはそぐわない回答になってしまったのです。
このように、前提となる親族関係が明確で無いと、回答が変わってしまいます。
No.3
- 回答日時:
>> ご回答は不要です。
このサイトの意義は、質問者に対する回答を提示するだけではなく、同様の疑問や困りごとを持つ人たちのための情報提供の場でもあります。
回答不要とのコメントの意味は、私からの質問は論外としたいということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
大前提ですが、妹A、妹Bはあなたの妹?
「叔母と姪」の関係なのですか?
それとも、叔母Aの子ですか?
妹A,妹Bということは、姉か兄もいるということですよね?
血縁関係が判然としないと的外れな回答になってしまう可能性がありますよ。
仮に、「妹A,妹Bは叔母Aの子」として、妹A,妹B以外の叔母Aの子(兄、姉)は既に亡く、かつ(兄、姉)には相続人となる卑属(子や孫)はいないとします。
妹Aには卑属はいないのでしょうか?
いなければ妹Aが相続するはずであった分については遺言が無いものとして扱われます。
妹A、妹B(ならびにその長男)以外には親族はいないのでしょうか?
もし、他にもいるようだと「遺留分」の扱いが関わってきますので、話は複雑になってきます。
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ありがとうございます。
ご回答は不要です。
論外などとは買いてません。
少し貴殿の質問がわかりにくく回答に窮してしまったためです。
相続において私の立場は気にしないでください。
関係者は記載のとおりです。
妹Aには子が2人、孫がいます。
以上です。
妹AとBは叔母の妹です。
叔母は未婚で子はいません。
私は妹Bの二男です。
よろしくお願いします。
妹Aにも子が2人います。
上記1.母屋の土地建物を妹Bが相続(遺言書+法定相続)ということは、
妹Aの子に代襲相続は発生せず、相続は全くされないということでしょうか?
つまり妹Aが亡くなったことで全て妹Bに相続が移るのでしょうか?