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法人会の年会費を支払った場合は、消費税は課税対象外ですか? このような会費系についての消費税の判定は、明白な対価関係があるかどうかが課税取引になるかどうかのポイントになると思うんですが、皆さんは実務上どのようにして判断していますか?

A 回答 (4件)

その○○会が会費のみで支えあっていて


娯楽性もなく、営利を目的としない会であって、
寄付の要素もない場合はソフトの消費税区分を不課税にしています。

案外、少ないんですよね。

・業界団体会費
・同業組合関係費
・商工会議所年会費
・納税協会費
・自治会費

>法人会の年会費
などは同業団体の年会費ですから、不課税でいいと思いますよ。

参考URL:http://www5c.biglobe.ne.jp/~takada-k/page02_21/p …
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ANo.1 viejito です


追記です
先の回答に一部変換の誤りがありましたがご容赦ください。

明確に対価といえる支払い対象がないことが明らかではありますが
支払わざるを得ない取引付随的なものがあります
販売士顧問料、工事協力負担金、塵芥処理委託費
一見サービス対価のような名称ですが、実体がなく
支払いを断ると仕事を切られる恐れのある口利き料ですね

これらは表向きの名称が会費であっても、接待交際費で処理しておりました
(支払うとOO月分会費として、という領収書が来ます。
請求書の支払先も実質的には社外相談役やコンサルタント。
支払手数料で処理すると先方に迷惑がかかるので損金参入できない。

某大手流通業者の工事物件に対して、塵芥処理委託費を15%も掠めていた
元請設計事務所は流通再編の波で某社が破綻した際に連鎖倒産しましたが、社内ではみんな喜んでいました)

他の回答者の方もおっしゃるように本当に会費で、しかも非課税区分で
処理して問題のないものは少ないですね

消費税の処理方法は飲食娯楽的なものがなく単なる寄付に過ぎないものは
通常経費と同じ消費税区分を適用していました
私のいた会社では税務署反面調査で支払手数料・事務費の一部が
接待交際費と認定され若干の課徴金を課されたことがありますが
それだけあぶりだすのに二週間も査察官が通ってきていました
おおむね適正で意図的な節税行為はなかったということが
認められたのでしょう

もちろんこれらについては消費税の計上もやり直しました
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>法人会の年会費を支払った場合は、消費税は課税対象外ですか?



法人会の年会費であれば不課税です。
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_173. …
税務署が一番理解しやすい団体ですから異論は出ません。

>皆さんは実務上どのようにして判断していますか?

基本的に、業界団体、町内会等、対価が無く寄付でも無い団体は、どの団体で
あるか理解しています。(継続している団体ですから覚えています)
よって、業界団体や町内会は無条件で不課税とし、それ以外の団体のみ請求書の
内容を精査しています。
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接待交際費・支払手数料になるか事務費になるかの分かれ目で


扱いが異なってくる、と思われます
懇談会飲食が主で接待交際費的であれば、地方消費税分を本体から抜き、
消費税を計上します
支払手数料的であっても、その一部だけしか対価とはいえないような
購読料のようなもの場合は全体を事務費にすることもあります
前年度の会費の対価として会誌が送られてくる場合は前受金を経費に
振り替え、そして残った分は前払金にして次年度に計上する場合もある
でしょう
この場合は未払消費税、前払消費税といった科目で分けて処理して
いないのが一般的ではないでしょうか
また一概に会費、とはいってもそれが何かの権利の対価になっている要素
が強ければ電話加入権や会員権のような資産扱いとなり、
何年間有効化ということを踏まえて、所定の会計年度内分の対価だけ
計上しそれに見合った分だけ償却、消費税計上する会計処理になります
支払手数料で処理することが適正で他に考えられない場合は、単年度で
本体と消費税に仕分けしても問題ありませんが、税務署が一番厳しく
経費計上の妥当性について追及する勘定科目ですので、可能な限り
少なくしたほうが無難です
いずれにしても反面調査に備えて、相手方と処理方法について問い合わせ、
歩調を揃えるのが賢明です
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