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電波料の消費税処理について調べたところ
該当HPに『消費税法の規程により、課税対象外』と
と書かれておりました。

しかし、その『規程』というのが何なのか
どの条文によるものなのかがわかりませんでした。

お答えいただけますでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

電波利用料については、公共の利益のための負担金に該当するものとして、課税対象外となります。



非課税であれば、該当のズバリの規定があるものと思いますが、そもそもの課税対象外ですので、これについて特に定めている規定はありません。
消費税法第2条第1項第八号の「資産の譲渡等」に該当しないため、課税対象外になるということかと思います、該当の条文を掲げておきます。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(第一号~第七号省略)
八  資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
(以下省略)

上記の「対価を得て行われる」に該当しない、という事かと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm

もちろん、電波利用料という名目の対価を得ている訳ですが、実質は利用料そのものというより、下記サイトでも見る限り、電波利用に関しての諸々の公共の利益のための負担金、という性格が主なものであるため、消費税も課税対象外、という扱いになっているものと思われます。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/sum/calc.htm
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この回答へのお礼

詳しく・わかりやすくい文章、
ありがとうございました。

おかげで納得することができました。

お礼日時:2006/06/29 19:02

無線局の電波利用料のことですか



電波利用料は消費税の対象外です
(租税公課です)
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この回答へのお礼

簡潔なお答え、ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 19:05

すいませーん。

「電波料」って、どんな目的で誰に払うお金ですか。

ともかく、消費税がかからないのが事実としたら、
【国内で行われる取引】
【事業者が事業として行う取引】
【資産の譲渡等 (資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供)】
のいずれかに合致しないのでしょう。
特に、「資産の譲渡等」にあたらないものと思われます。

条文については、国税庁の「タックスアンサー」で、下のほうに書いてありますから、詳しくはご自分で納得のいくまでお調べください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
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この回答へのお礼

早速お答えいただき、ありがとうございます。

質問内容が的確でなく、
わかりにくかったということですね。

失礼致しました。

お礼日時:2006/06/29 19:07

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