プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
勉強不足でわからない点があり、みなさんに教えていただきたく書き込みさせていただきました。

現在勤め先ではFC契約を結び加盟店として事業を展開しているのですが、
先日取扱商品に不良品が発生し、リコールを行うという事態が発生しました。

それについてFC本部から補償金が支払われたので、雑収入で計上しようと思っているのですが、
この場合消費税は計上するのでしょうか?
しなくていいのかなと思っているのですが、自信がありません。

非課税?課税対象外?それとも課税なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消費税の取扱いについては#1の方のご回答どおりです。


損害賠償金としての確証にはFC本部からの補償金の支払について,何らかの文書が送られて来ていると思います。その文書を入金額の性質を証明する証拠資料として保管して置きましょう。
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>FC本部から補償金が支払われたので…



ご質問文だけで正確な判断はできませんが、その補償金が対価性を有しなければ、消費税の課税要件を満たしません。
消費税の課税要件は、

(1) 事業者が事業として行う取引。
(2) 対価を得て行う取引。
(3) 資産の譲渡、役務の提供など。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

その補償金が、損害賠償的な性格のものであれば、「不課税取引」で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

一方、リコール品を返品したことによる、支払い済みの返金であれば、通常の課税取引です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま
こんにちは。書き込みありがとうございます。
おそらく損害賠償的なものだと思うんですが、確信が持てなくて・・・

不課税で処理しようと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/03/29 14:07

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