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会社の業績悪化で、正社員から業務委託になるよう要請されています。
業務委託になった場合、個人事業主になるので雇用保険は入れないと思います。

しかしもともと安定していない会社なので、またいつ倒産するかわかりません。
倒産した場合、もう失業給付はもらえないのでしょうか。

今の会社には20年近く正社員で勤め、もちろんずっと雇用保険も入っていました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

雇用保険は会社に掛けているものではありません。


よって、倒産しようが解雇されようが一定条件を満たしていれば
問題なく受給できます。

・本人に就職する意思と能力がある。
・積極的に求職活動を行っている。
・離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。

ややこしいのは “委託に切り替わると失業はしていない点“ です。
・申請してから7日間
・受給中は月に14日未満、週20時間未満の労働が限界目安

貰わず委託業務を請け負うか? 簡単なバイトで凌ぐか?
ってことになります。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
感謝いたします。

なるほど!
業務委託である程度の収入がありそうだったら

委託契約をして

①失業給付をもらわないで業務委託の仕事を請け負う
②会社が倒産したら、その時点から会社都合として(恐らく最大)270日間の失業給付を受けられる

ということでよろしいでしょうか?
その時

①開業届を出していたら廃業した方がよいのですね?
②失業給付の計算は正社員退職直近の6ヶ月の給与が元になるのでしょうか?

教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/12/20 16:25

№1です。

焦点は “委託請負に切り替わるために、自主退社の形を取るか?“
と云うことです。つまり、委託になった時点で退職していると云う事です。

基本手当を受けることのできる期間は、離職日の翌日から1年間です。
この期間を過ぎますと、所定給付日数分を受け終わっていなくても、それ以後、
基本手当は受給されません。また、自己都合で退職されると、基本手当を受ける
ことのできる日数は90~150日間(雇用年数による)です。
基本手当が受給されるのは、離職後にハローワークで申し込みを行い受給資格者
であることの確認を受けた日から7日間経過してから3か月後になります。

なので、理屈から言えば “受給したければ、1年未満のみ委託請負可能“ と云う
ことになります。 倒産が1年後以上経過してからならば、受給資格も失い、
仕事も失うと云うワケです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
とても助かっています。

自主退社にするのか、会社都合にするのかはこれから会社側と協議します。
なんとか会社都合にしてもらいたいと思っていますが。

受給期間は1年なのですね!
委託契約によっては、今の会社に見切りをつけて、委託業務は請け負わず失業給付を受けながら求職活動をするかもしれません。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/20 18:10

>会社が倒産したら、その時点から会社都合として(恐らく最大)270日間の失業給付を受けられる



求職者給付の受給期間は退職(この場合社員の退職)から1年ですけど大丈夫ですか?

あと、業務委託になるための退職は会社都合にしてもらえるのですか?自己都合退職なら所定給付日数は150日ですけど。業務委託になってからの倒産はその時は雇用保険の被保険者じゃないので倒産での離職にはなりませんよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

受給期間は退職後1年なのですね!
ということは、退職して委託になった後、1年経って失業したらあれだけ収めてきた雇用保険は消えてしまうのですね(涙)

退職は会社都合にしてもらうよう交渉しようと思っています。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/20 18:10

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