プロが教えるわが家の防犯対策術!

新米人事部です。
新設会社なためわかる上司がいないため、ご教授いただけますと幸いです。
有給の計算をしているのですが、1年半で付与される有給は入社した月からの計算ですか?
それとも半年で一旦リセットして6ヶ月目からの出勤で計算しますか?
例 令和5年2月1日入社の場合
  令和6年8月に付与する際の有給は令和5年2月からの計算か、令和5年8月からか。

もう1点あり、会社に7時間労働、週休3日制の正社員契約があります。
この場合週30時間も満たないため週所定労働日数4日の付与でいいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法定付与ということであれば、



R5.2.1入社
R5.8.1勤続0.5年付与
R6.8.1勤続1.5年付与

です。

後段紛らわしいですが、週30時間未満契約ですので、週所定4日労働者に対する比例付与であっています。
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会社が違えば規則も違う。


就業規則を熟読しなさい。
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1.5年で計算してください。


はい、そうなります。
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