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会社の有給の使わせ方についての質問です。
私の会社は土曜日出勤の日が年に数回あります。
しかし、その土曜日はほとんどの人が有給休暇を申請して休んでいます。
そしてその土曜日に、電気設備の点検など会社に行っても電気が使えず暖房はおろかパソコンも使えない日もあります。業務が出来ないと明確なのに、有給休暇申請を出します。
なんか腑に落ちないのですが、合法的なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 補足
    わたし個人としては、有給休暇は使いたくないのです。
    少ない有給なのですから。
    土曜日出勤でもいいのに他の方も誰も来ないということで、有給休暇にしています。
    ましてや、業務もできない日にも有給休暇申請をしなくてはならなかったので。

      補足日時:2022/11/16 12:38

A 回答 (5件)

会社側とどの程度争いたいのかが不明なので、参考程度に読んでください。




1 労働問題については「労働基準監督署(労働基準局は上位機関)」の他にも「総合労働相談コーナー(厚生労働省の外部機関)」や「労政事務所(都道府県の機関・名称は異なる場合がある)」というところでも相談可能です。
 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/index …

  あと、「全国社会保険労務士会連合会」「(都道府県)社会保険労務士会」という社会保険労務士が加入しなければならない団体があり、そこでも無料相談を受け付けています。
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/res …
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/238/Def …


2 質主様は土曜日の有給休暇取得が不本意との事なので・・・もしも電気が使えない土曜日に出勤して『何も仕事をしていないから、賃金は支払えません』と会社側が言った場合には「賃金不払い」という問題が生じます。また、出勤日に会社側が『今度の土曜日はあなた以外は全員が有給休暇で休むので、あなたも休んでください』と言ってきた場合には「賃金不払い」や「休業手当の不払い」という問題が生じる可能性が高いです。
 https://mag.smarthr.jp/labor/detail/kyuugyouteate/
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1 有給休暇は会社が営業日と定めている日に対してのみ利用できます。

なので、労働者が自主的に土曜の出勤日に対して有給休暇申請するのは合法です

2 業務が実際にできない状態の日に出勤させたのであれば、会社は労働者が遊んでいたとしても賃金の支払い義務が生じます。なので、例えば「今日は電気が使えないから、事務所(敷地内)の掃除をしてください」と特段の指示がないのであれば、就業時間内は社内で好き勝手な事をして時間をつぶしていても良い(モノには程度というものはあるよね)。
  
3 細かい手順の説明は省略しますが、年10日以上の有給休暇が与えられている労働者を対象として、会社は有給休暇取得日を指定する「計画的付与」ということが行えます。
 但し、「計画的付与」の対象として使える有給休暇の日数上限は、各労働者ごとにの『有給休暇日数合計-5日』となっています。
 https://uenishi-sr.jp/20220606/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/16 12:39

>土曜日出勤の日が年に数回あり…ほとんどの人が有給休暇を申請して休んでいます。



会社が許可してるんだから良いんじゃないの?


>電気設備の点検など会社に行っても…業務が出来ないと明確なのに、有給休暇申請を出します。

業務が出来ないとわかっているなら、有給休暇で良いと思います。

普通に出勤させる会社はおかしいと思いますが、有給休暇を使わせるのは必ずしも違法ではありません。


有給休暇の計画的付与(会社が計画的に消化さえる)は合法ですが、少なくとも5日以上は労働者が自由に使う事が出来るようにしなくてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

〉少なくとも5日以上は労働者が自由に使う事が出来るようにしなくてはいけません。

本当ですか?
初年度の有給10日付与されたうち、8日が土曜日で消化されるのですが。。
ただ、会社として「休め!」と言っているわけでは無く、社員全員の風習?のような感じです。
もやもやしていますが、合法的と言われると諦めるしかないのかと思っていました。

お礼日時:2022/11/09 22:01

業務が出来ないと明確なのに、労働日に設定している会社の問題です。


むしろ、「有休」を消化させるためにそのように誘導しているように思います。むろん合法です。
無給の非労働日に有休を消化できませんが、有給の労働日に有休を消化する事に違法性はありません。(有休と有給は意味がまるで違います)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は勤続3年目なので有給が少なく、土曜日などで8日も取られ困っていて、このような時には使いたくない方なのです。
しかし、合法なら、会社に意見をしても無駄ですね。

お礼日時:2022/11/09 12:32

はい。

有効ですッ!
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この回答へのお礼

そうなのですか。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/08 22:34

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