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このたび、会社員の彼と婚約をしたのですが、新居探しの時に住宅手当について疑問に思ったので、お伺いします。
国家公務員の場合、配偶者の会社で住宅手当が支給されないときは上限27000円で住宅手当が支給されると思うのですが、もし配偶者の会社に住宅手当の制度があった場合は支給されないのでしょうか。
1000円でも支給されると支給できないのか、減額にはなるけれども一部でも支給される場合はどういった計算式になるのか、それによって、どれくらいの家賃の家が借りられるかが変わってきますので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

直接の回答ではありませんが、住宅手当支給の条件として「自分の名義で借りている」という項目がありませんか?


※私の会社の住宅手当にはあります。

つまり彼の名義で借りたら彼の会社からしか支給されませんし、あなたの名義でしたらあなたの住宅手当しか支給されません。

会社もバカではないので、夫婦二重で支給されないような仕組みになってると思いますよ。

ちなみに私の友人は奥さんの会社の方が条件が良かったので、奥さん名義でアパートを借りてました。(共に会社員)

もし名義が関係ないのであれば、旦那の会社側で住宅手当てが支給されてるかどうかなんてあなたの職場ではわかりませんよね。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
そうですね。
名義は確かに関係あるかもしれません…。
そのあたりもご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
ただ、私のほうが公務員であるため、いざ住宅手当を申請するとなると彼の会社に住宅手当の支給状況は証明書なり電話確認なりで調べると思います。

補足日時:2006/10/08 23:35
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>共働きですので、どちらの名義で契約しても二人とも


>家賃を負担することになるのすが、それでもダメなん
>でしょうか。

一般的な会社の場合、自分の名義でない限り1円も住宅手当は支給されません。
実際私も以前親の名義でアパートを借りていたのですが、無職の親に代わって自分で全ての家賃を払ってました。(親を扶養家族に入れてました)

しかし会社からは「あなたが家賃を払っていたとしても親の名義だから住宅手当は支給出来ない。これは規定ですから。」と言われ、不動産屋にお願いして名義を変更してもらったことがあります。

つまり実際に誰が家賃を負担してるかどうかは関係なく、名義が誰かということが重要ということです。
※いちいち各家庭の事情を考慮するほど暇な会社はありませんし、そんなことをしたら統制が取れなくなります。

ただ会社によっては名義に関係なく支給されることも考えられなくはないので、勤務先の担当部署に確認した方が良いですよ。(滅多にないと思いますが)

>ただ、私のほうが公務員であるため、いざ住宅手当を
>申請するとなると彼の会社に住宅手当の支給状況は証
>明書なり電話確認なりで調べると思います。

仮に名義に関係なく支給された場合は上記の通り電話等で確認するかもしれませんが、普通に考えたら旦那さんの会社の担当者が回答するとは思えません。
それこそ個人情報の漏洩になってしまいます。
逆に彼の会社の総務担当者があなたの職場に電話して、あなたに住宅補助が支給されてるかどうかを聞いても答えないと思いますよ。

まずは名義の条件について確認してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ということは、住宅手当の金額が高い方で契約するほうがよいということですね。
仮に私の方で申請をするとすれば、私の方が公務員(役所)勤めですので、当然配偶者にそういう制度があるかは確認してから支給するはずなのですが…私の申告だけで支給するとは思えないのです。

まだ結婚の時期や結婚式の詳細等、何も決まっていないので職場には相談できる段階ではなかったので、もしご存知の方がいれば…と思い、こちらで相談させていただきました。
アドバイス、ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/10 00:05

#1の方の言われているとおりです


賃貸の場合、契約書を添付して住宅手当の申請をおこないますので
契約名義、月の家賃すべて職場の知ることになります
官民とも契約書の写しを提出しない住宅手当は無いと思います
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
契約書や住民票の提出をすることは知っていますが、共働きですので、どちらの名義で契約しても二人とも家賃を負担することになるのすが、それでもダメなんでしょうか。
両方の職場に住宅手当の制度がある場合の兼ね合いを・・・と思って質問したのですが、そもそも自分名義でないと相手の会社に住宅手当があってもなくても、1円も支給されないとなると痛いですね。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 14:08

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