プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

10人規模の小さな会社を経営しております。
以前は賞与にかかる社会保険料は微々たるものでしたが、
何年か前からかは大幅に社会保険料がアップされているのに何か対策はないかと思っております。
当会社では年2回(夏・冬)以外に4月に「期末手当」として1人当たり10~20万程度支給しています。
この「期末手当」だけを商品券として従業員に支給するのはダメでしょうか?
(年2回の賞与は通常通りとして)
例え、支給するとなると科目が福利厚生費って訳にもいかないですし・・・・税務上問題あるでしょうか?

A 回答 (4件)

>期末制度を廃止した上で・・・と言われているのは、


>「当社内」でってことですか?

質問者さんの社内規定で期末手当を廃止すれば福利厚生扱いになるかもしれないという意味でした。
期末手当制度が残った状態で現物支給をすれば給料と同じ扱いを受けるので…
ただ前述したように期末手当制度を廃止しても現物支給を毎年同じ時期に、それも10~20万円という高額な商品を支給すれば結局給料と同じ扱いになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ここは会社ではなく個人経営なので、社内規定で期末手当制度はないんですが。。
でも、回答者様が言われている様に毎年同じ時期に同じ金額を支給ってことになると・・・まずそうですよね。。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 10:07

(現物給与の価額)


第四十六条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

健康保険法(厚生年金も同じ)で、上記の定めがあるので、どのようなものを支給しようと「期末手当」の名目なら賞与です。福利厚生費とするなら、就業規則にそれなりの規定が必要かまたは臨時で恩恵的なものでなければなりません。毎期ごとに「期末手当」が支給され、今まで賞与としていたものなら、それを任意に変更することはできないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか。
やっぱり定常化しているものを変更って言うわけにはいかないですよね。
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/03/28 17:52

バブル崩壊後の大手企業(製造業)の一部ではボーナスを自社商品の現物支給をしたことがあったと思いました。


よって現物支給自体は問題なさそうです。

ただし税法上の扱いは注意が必要です。

下記URLでは現物支給について説明があります。
http://www.tbs.co.jp/radio/kinkoban/bknum/200601 …

社員に対して「福利厚生」の名目で現物支給すれば課税対象外となり、「給与の変わりに現物支給」と説明してしまうと課税対象となるようですね。
ですから期末手当という制度がある以上「現物支給」=「給与」と見なされ課税されそうです。
期末手当制度を廃止した上で商品を提供するなら福利厚生になるかもしれませんが、定常化してしまうと給与と見なされる可能性もあります。

社会保険については上記と同様で、給与の変わりに現物支給した場合は保険料に影響が出ます。
http://www.shakai-hoken.com/shaho02_3.htm
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この回答へのお礼

賞与を現物支給してるところもあったんですね!
期末制度を廃止した上で・・・と言われているのは、
「当社内」でってことですか?それとも「世間」でそのような制度があるんでしょうか?
質問してすいません。。

お礼日時:2007/03/27 14:01

友達の行ってる会社が、年2回のボーナスで賞与15~20万円あるのに、不況だったらしく、ボーナス時に商品券1万円分を貰ったって言ってました。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一万円とはずいぶん減ったもんですね。
その位だと福利厚生費でも大丈夫そうですよね。。

お礼日時:2007/03/27 13:12

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