プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社には決算賞与なるものがあります。
6月と12月の年2回とは別です。
決算時期の3月に3月分の給与の中にまとめて入ってくるのが昨年まででした。そのため社保と年金などは特別引かれてはいなくて、所得税が多いなというレベルでした。(夏冬賞与では、社保や年金や雇用保険が引かれますよね)
しかし今回は、年2回の賞与と同じように『賞与』として3月の給与とは別の明細で支給されました。
なので社保も年金も雇用保険も引かれていました。
国の制度が変わったのでしょうか?
社員としては3月の給与明細に組み込まれて支給されるので、引かれるものが少ないのが決算賞与の良さだと思っていたため、落胆しています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    通常はどうなのでしょうか??
    給与とは別になるものですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/19 17:17
  • ありがとうございました。経理の考え一つで変わることなんてあるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/19 17:44

A 回答 (4件)

名称が「決算賞与」というだけで、控除すべき社会保険料や所得税は他の2回の賞与と変わりません。

国の制度は変更ありません。貴方の会社が以前まで間違った処理をしていたのだと推測します。

>社員としては3月の給与明細に組み込まれて支給されるので、引かれるものが少ないのが決算賞与の良さだと思っていたため、落胆しています。

組み込まれて、というか、合算しても構いませんが、給与は給与として社会保険料や所得税を控除し、賞与は賞与として社会保険料や所得税を控除したものを合算していれば問題ありません。

決算賞与から所得税だけを引いたものを3月支給の給与に合算した以前の方法が誤りでした。「今回から正しい処理に戻った」ということで、落胆する必要はないかと思います。
    • good
    • 0

No.2です。



>経理の考え一つで変わることなんてあるのでしょうか。

なきにしもあらず、、、。

実際には、調べたらAよりもBの方が得だったとか、、、。
    • good
    • 0

会社の経理の考え方が変わったのではないですか。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

国の制度は、15年前に


「賞与からも社会保険料を徴収する」ことが定められました。
社会保険とは、医療、年金、雇用、介護等の各保険の総称です。

給与を低くして賞与を高め目にすることで、
従業員の年収は同じにしながら、
会社の社会保険料の負担を小さくする、
こんな策が横行したため、賞与からの徴収が始まったのです。

会社が、「決算賞与なるもの」も賞与(の一部)である、
との指導を受けたものと思われます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!