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No.1
- 回答日時:
貴方が就労する事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則が有る筈です。
また労働基準法第36条に基づいて時間外労働協定の36協定書が有る筈です。36協定書は、労働者が10人未満の小さな事業所でも、使用者は労働者を1人でも雇用して時間外労働(残業)させる場合には締結して所轄の労働基準監督署に提出することが法定化されています。また労働基準法第106条に基づいて就業規則及び36協定書は労働者が何時でも観ることができる様に観やすい場所に周知することが法定化されています。ですから就業規則には賃金規定が記載されていますから確りと確認されて、職務手当とはどのような手当に成っているかということです。労働基準法第32条ラインに基づいて貴方の事業所では、どのような労働体制を執っているのかが問題になります。変形型労働時間制を執っていない場合には、労働者を二組以上に分けて労働させる場合には、始業及び終了の時刻の上げ下げで労働させた場合には、8時間を超える労働をすると時間外労働になります。また第32条の2に基づいて1ヶ月単位の変形型労働時間制を執っている場合には、1日の労働時間の上限が有りませんので労働者は何時間労働しても時間外労働にはなりません。この制度は労働者が長く労働した日が有る場合には別の日の労働時間を短くして調整します。この制度は4週間の28日間で調整するか、毎月1日を起算日にして末日で締め切る制度です。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働になります。また1年単位の変形型労働時間制を執っている場合には、1日の労働時間の上限が10時間で1週間に52時間までの労働時間に確定しています。第37条に基づいて、夜間22時から朝5時までの時間労働した場合には、時間外労働でない状況でも深夜の割増賃金の25%以上が加算されることが法定化されています。普通は手当で割増賃金を支払う場合には、管理職や能力給などの労働者です。貴方の場合には、賃金が時間給の様ですから、時間給の場合には1日の労働時間に基づき賃金は支給されますから、当然1日の深夜の労働時間が違っている場合もあると思いますから、手当で深夜の割増賃金の支払いをする場合は、1ヶ月何時間の深夜割増賃金なのか就業規則の賃金規定に記載されています。また深夜の割増賃金の対象になる労働時間が多い場合には、使用者に請求して支払って貰うべきです。もし使用者が支払いを拒否する場合には、労働基準法第24条及び第37条違反になりますから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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