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私は大家ですが、生活保護を対象に部屋を貸しだす場合どのような条件にするのが良いのでしょうか?

中野区だと家賃は53,700円、入居時の一時扶助額が214,800円支給されるようです。
2年ごとの更新時にも更新時住宅扶助額 104,715円が支給されるようです。
この場合、保証会社との契約費用は支給されないのでしょうか?

・当方の家賃を53700円に設定した場合保証会社への支払いは補助されないのか?
・一時扶助額が214,800円と更新時住宅扶助額 104,715円は使わない場合は支給されないのか?
・生活保護者を対象にした場合の家賃設定はどのようにすればよいか?
(家賃53700円、礼金なし、敷金1か月、更新料1か月等)

A 回答 (1件)

保証会社の契約は1物件に1回行うように思いますが、アパートの更新でも新規と同じに再契約するのでしょうか?



それとも貧困ビジネスで、生活保護世帯だけは更新毎に行うとか?
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